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時効援用のデメリットとは? 理解しておくべきリスクと借金の解決策

2021年01月19日
  • 借金問題
  • 時効援用
  • デメリット
時効援用のデメリットとは? 理解しておくべきリスクと借金の解決策

令和元年の司法統計によると、柏市を管轄する千葉地方裁判所では自己破産が3952件、小規模個人再生が652件、給与所得者等再生が46件、新たに申し立てられ受理されました。平成30年の統計をみると、自己破産が3750件、小規模個人再生が643件、給与所得者等再生が34件と令和元年と大差はなく、毎年借金に悩んで法的整理を選択する方が一定数いることがわかります。

借金の返済が苦しくなったときは、債務整理を検討することになりますが、長期間放置していた借金については、時効を援用することによって、借金の返済義務がなくなることもあります。

今回は、時効援用のデメリットとメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説します。

1、消滅時効と援用

長期間放置した借金の返済義務がなくなる消滅時効とは、どのような制度なのでしょうか。まずは、消滅時効の概要と、援用について説明します。

  1. (1)借金の消滅時効とは

    消滅時効とは、一定期間権利の行使がないときには、その権利を消滅させる制度です。借金についていえば、借り主が返済をしていないものの、貸主が権利を一定期間行使しなければ、後で説明する時効の援用により、借金の返済義務は消滅することになります。

  2. (2)消滅時効が完成するまでの期間

    消滅時効が完成するまでの期間については、民法では次のように規定されています。

    ●民法 第166条1項1号
    債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき

    ●民法 第166条1項2号
    権利を行使することができる時から10年間行使しないとき


    たとえば、借金の場合は、借用書などに返済期限が明記されているのが一般的です。そのため、返済期限が到来し、権利を行使できることとなった時点で、権利を行使することができることを知ったといえると考えられます。
    したがって、借金の場合、一般的に時効期間は返済期限日から5年になると考えられます

    なお、この規定は、令和2年4月1日に施行された改正民法の規定のため、令和2年4月1日以降にした借金から適用されます。令和2年4月1日よりも前に借金をした場合には、旧民法(商法)が適用されますが、消費者金融などから借金をしている場合は、5年間権利が行使されないときに時効が完成します(旧商法522条)。

  3. (3)返済義務を消滅させるためには援用が必要

    借金の返済義務を消滅させるためには、債権者に対して、消滅時効によって借金の返済義務が消滅したことを伝えなければなりません。このことを「援用」といいます。

    したがって、たとえ消滅時効が完成する期間を経過したとしても、借金が自動的に消滅するわけではなく、必ず援用の手続きを行わなければいけません。

2、時効援用のデメリットとは

時効援用には、借金の返済義務がなくなるという大きなメリットがあります。一方で、注意すべき点もありますので、時効援用をする際には、弁護士などの専門家と相談しながら行うとよいでしょう。

  1. (1)消滅時効が完成していなかった場合に遅延損害金を含めて支払請求されるリスクがある

    時効援用を考える段階ということは、長期間、借金の返済が滞り放置している状態だと思われます。
    時間が経過してしまえば、いつから返済をしていないのかを正確に覚えている人のほうが少ないかもしれません。そのため、時効が完成したと思い込んでいたものの、実は完成していなかった……という事態も考えられます。

    また、詳しくは後述しますが、消滅時効には時効の更新という制度があり、時効期間のカウントがリセットされるケースもあります。

    消滅時効の成立に必要な期間を見誤って時効援用をしてしまえば、借金が消滅するどころか、債権者から長期間滞納していた遅延損害金も含めて請求されるおそれがあります。また債権者に居場所を知られることによって、それまで止まっていた督促が再開するという可能性もあるでしょう。

  2. (2)すべての借金について時効援用ができるとは限らない

    時効援用によって、時効援用をした借金の返済義務はなくなりますが、複数の業者から借金をしている場合には、借金ごとに消滅時効の完成の有無を判断する必要があります。

    しかし、すべての借金の時効が完成するまで待ち続けるというのは現実的ではなく、借金問題の根本的解決にはなりません。複数の借金を抱えてしまい返済に窮しているケースでは、時効の完成を待つのではなく、任意整理や自己破産といった債務整理を検討するほうがよいでしょう。

  3. (3)時効が完成するまで待ち続けることは精神的な負担が大きい

    時効が完成するまでは、少なくとも5年以上の期間を要することになります。その間は、借金を滞納している状況になるので、債権者からの督促などにおびえながら生活をしなければなりません。
    また、借金の滞納が続いていれば、信用情報に滞納の記録が記載されることになるので、今後の借り入れやクレジットカードの審査などにおいて不利益を被ることもあるでしょう。

3、時効の援用の手続き

時効の援用手続きは、次のような流れですすめることになります。

  1. (1)時効期間が経過したかどうかの確認

    時効援用をするためには、時効期間が経過しているかどうかを確認する必要があります。債権者から届いた通知書や督促状などに記載されている最終返済日を確認した上で、時効が完成しているか否かを確認します。

    なお、手元に債権者からの通知書などがないときは、信用情報機関に信用情報の開示請求をしてみるとよいでしょう。信用情報には、借入先の名称や延滞日などが記載されていますので、そこから最終返済日を推定することができます。

  2. (2)時効の援用通知書を送る

    時効の完成が確認できた場合は、債権者に時効の援用通知を送ります。

    法律上は、援用の手段については特に決まりはありませんが、後日のトラブルを避けるためにも、援用をした事実の証明を残すことが大切です。
    そのため、時効の援用通知書を送る際は、内容証明郵便を使用するとよいでしょう。内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の郵便を送ったかを証明することができる郵便のことをいいます。内容証明郵便を利用することによって、時効援用をした確実な証拠を残すことができます。

4、時効の完成は現実的には難しい

時効は、一定の期間が経過することが完成要件のひとつとされています。しかし、時効は「更新」することが可能です。
時効の更新事由としては、以下のものがあります。

  • 裁判上の請求など(民法第147条)
  • 強制執行など(民法第148条)
  • 承認(民法第152条)


たとえば、「1万円だけでも返してほしい」などといわれ返済してしまえば、債務を承認したとみなされて、承認時から新たに時効のカウントがスタートする可能性があります。また、時効期間経過前に裁判を起こされた場合も、それまでに経過した時効期間はリセットされ、判決確定の日から新たにカウントがスタートします。

このように、あと少しで時効期間が経過すると思っていても、時効を更新されてしまえば、それまでに経過した時効期間はリセットされてしまいます。
一定の期間が経過するのを待ち、援用するだけであればそこまで難しくないと考える方もいるかもしれません。しかし、債権者が何も対策を講じず放置しておくということは考えにくく、何の障害もなく一定の期間の経過を待つというのが意外にも難しいということを心得ておくべきでしょう。

5、借金問題に悩んだら弁護士へ相談を

時効の援用通知を送ることで消滅時効は完成します。
しかし、時効に必要な期間が経過しているかどうかを正確に判断し、的確に対応しなければ、引き続き借金の問題に悩まされる可能性があります。

特に、複数の業者から借り入れがあるようなケースでは、すべての借金をどのように整理するかという視点が大切です。時効援用で、借金問題がすべて解決できればよいですが、借金が残ってしまったときには、債務整理などによる解決策を講じる必要があるでしょう。

借金問題はひとりで抱えてしまうことが多いものですが、個人で判断せず弁護士に相談することをおすすめします
弁護士は、時効の援用に関するアドバイスはもちろんのこと、すべての借金問題を解決するためには、どのような対応を検討するべきかをアドバイスします。また、代理人として債権者と交渉することも可能なので、すべての借金問題の解決を期待できるでしょう。

6、まとめ

借金の消滅時効が完成すれば、時効援用の手続きを行うことで、借金の返済義務は消滅します。しかし、時効が完成するまでは、最低でも5年の期間がかかります。また、状況によっては、時効のカウントがリセットされる可能性もあります。時効の完成まで、督促などから逃げ続けるのは、現実的な解決方法とはいえません。

返済できない借金に悩んでいる場合は、ご自身の状況にあった債務整理の方法を検討することが大切です。まずは弁護士に相談してください。

ベリーベスト法律事務所 柏オフィスでは、ご状況に適したサポートを行うため、しっかりとヒアリングを行います。借金の問題は解決できますので、おひとりで悩まずベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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