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内縁の妻に相続権はない? 内縁の妻に遺産を残す方法を解説

2019年01月11日
  • 遺産を残す方
  • 内縁の妻
  • 相続
内縁の妻に相続権はない? 内縁の妻に遺産を残す方法を解説

市役所の統計によると、千葉県柏市には、平成29年には420,824人、182,382世帯の人々が生活しているとされています。
そして、当然のことながらその数の分だけさまざまな生活の形があり、結婚という形をとらないものの法律上の夫婦と同様に暮らす内縁という形をとっている場合もあります。
しかし、この場合、法律上の夫婦ではないために特別な対応が必要になる場面も少なくありません。たとえば死亡によって生じる相続の場面に、内縁の配偶者に遺産を残そうと思えば特別な対応が必要になります。
本コラムでは、内縁の夫(もしくは妻)が亡くなってしまったときに内縁の妻(本コラムでは説明の便宜上「妻」とします。)が遺産を受け取る方法をベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説していきます。

1、内縁の妻とは

内縁関係とは、一緒に生活するなど社会的には夫婦としての実態を備えているものの、婚姻届を出していない夫婦の関係をいいます。
内縁の妻とは、内縁関係にある夫婦の妻ですが、社会的に夫婦としての実態を備えている必要があるので、いわゆる愛人とは異なります。
日本では、法律婚主義がとられており、民法の定める婚姻意思と婚姻届の受理という2つの要件を備えた夫婦でないと法律上の夫婦として認められません。
そのため、内縁関係は、婚姻届を出していないことから、法律上は夫婦とは認められていません。
しかし、近年では、内縁関係における夫婦としての社会的な実態を重視し、法律上の夫婦に準ずる関係として保護を厚くする傾向にあります。

2、内縁の妻には相続権はない!

  1. (1)内縁の妻に相続権はない

    内縁関係を法律上の夫婦に準ずる関係として保護を厚くする傾向にあるとはいっても、内縁の配偶者に「相続権」は認められていません。
    つまり、内縁の妻には相続権はないので、内縁の夫の法定相続人になることはできません。
    しかし、内縁の妻が内縁の夫の遺した財産(遺産)を受け取る方法はあります。
    その方法については、後述します。

  2. (2)内縁の妻の居住権は保護される

    内縁の妻には相続権はありませんが、内縁の夫が亡くなり相続が生じた場合には、居住権が保護される傾向にあります。 たとえば、内縁の夫名義で借りた部屋にともに住んでいた場合には、内縁の夫に相続人がいなければ、内縁の妻が部屋の賃借権を承継することができます。 また、内縁の夫に相続人がある場合でも、内縁の妻は相続人の賃借権を援用して、賃貸人から明け渡しの請求があったとしても拒否できるとする判例もあります。これは、賃貸人と内縁の妻の間の争いの事案です。 そのため、内縁の夫が亡くなったときでも、内縁の妻はそのまま住み続けられる可能性があります。

3、内縁の妻が遺産を受け取る方法には何がある?

では、相続権のない内縁の妻が、内縁の夫の遺産を受け取るためにはどのような方法をとれば良いのでしょうか。
その方法には、「遺言によって遺贈する方法」と「相続人がいない場合に特別縁故者になる方法」があります。

4、遺言によって遺贈する方法

  1. (1)遺言によって遺贈する方法

    内縁の妻が遺産を受け取る一般的な方法は、内縁の夫が「遺言」で「遺贈」する方法です。
    遺贈とは、被相続人が遺言書で相続人以外の者に遺産を贈与することをいいます。
    被相続人の最後の意志を表すものとして「遺言書」がありますが、遺言書の中で被相続人は自分の財産を誰にどれぐらい渡したいかを指定することができます。
    そのため、内縁の夫が遺言書に内縁の妻に遺贈することを明記していれば、原則として相続があったとき、内縁の妻はその財産を受け取れることになります。

  2. (2)注意点

    遺言による方法で内縁の妻に財産を残す場合には、大切な注意点があります。
    それは、内縁の夫の相続人の遺留分を侵害しないようにするということです。
    遺留分とは、一定の法定相続人が有する一定の相続分で、法定相続人の最低限の生活の保障をすることを目的とするものです。
    遺留分を有する相続人がいる場合には、遺留分を超える遺贈を行えばその遺贈は遺留分減殺請求の対象となります。
    つまり、遺留分を超える遺贈は、遺留分権利者である相続人と内縁の妻の間で争いが生じる可能性があることになります。

    そのほか、遺言書の作成に関しても、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面厳格な要件を満たしていなければ無効となる可能性があるのでその作成方法にも注意が必要です。
    遺言書に関しては、公証役場に行って作成する公正証書遺言にしておくと、有効な遺言書を確実に残せるといえるでしょう。

5、相続人がいない場合に特別縁故者になる方法

  1. (1)特別縁故者とは

    特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故にあったと認められた者のことをいいます。
    相続人がいない被相続人の遺産は、被相続人が遺言を残していなければ、一定の手続きを経て最終的には国庫に帰属することになります。
    しかし、一定の手続きとして特別縁故者から申し出があった場合には、遺産の全部または一部は国庫に帰属することなく特別縁故者に分与されます。
    内縁の妻は、被相続人と生計を同じくしていた者に該当するので、特別縁故者になります。
    そのため、内縁の夫の遺言がなくても、相続人がいない場合には特別縁故者として申し出をすれば遺産を受け取ることができます。

  2. (2)特別縁故者の申し出の期間と方法

    特別縁故者として内縁の夫の遺産を受け取るためには、相続人がいない相続が生じた後の手続きである相続人を捜索するための期間満了後3ヶ月以内に申し出をしなければなりません。
    また、申し出は特別縁故者自身が家庭裁判所に申し立て手続きを行う必要があります。

  3. (3)注意点

    特別縁故者として遺産を受け取ることができるのは、被相続人に相続人がいない場合に限られ、相続人がいる場合にはこの制度を利用することはできません。
    また、特別縁故者の申し出の期間も限られ、受け取るまでに時間がかかる可能性もあります。
    そのため、遺言によって遺贈する方法が一般的といえるでしょう。

6、その他財産を内縁の妻が受け取ることができる場合

これまで内縁の夫の遺産を受け取る方法をみていきましたが、遺産という形ではなくても内縁の夫の財産を内縁の妻が受け取ることができる場合もあります。

  1. (1)生前贈与を受けた場合

    内縁の妻は、内縁の夫から生前贈与を受けることによって財産を受け取ることができます。
    生前贈与する際には、贈与税に注意する必要があります。

  2. (2)生命保険金の受取人に指定されている場合

    生命保険は保険会社との契約なので、保険契約者である内縁の夫が内縁の妻を保険金受取人に指定していれば、原則として内縁の妻が生命保険金を受け取ることができます。

  3. (3)死亡退職金の受給権者の規定に内縁の配偶者が含まれている場合

    死亡退職金は、在職中の労働者の死亡より労働契約が終了した場合に支給される退職金です。通常、就業規則などに受給者の範囲や順位などが定められています。
    近年は、就業規則などで受給者として内縁の配偶者を含めるような規定が置かれていることも多く、内縁の妻が死亡退職金を受け取ることができる可能性もあります。

7、まとめ

本コラムでは、内縁の夫が先に亡くなってしまった場合に内縁の妻が遺産を受け取る方法を解説してきました。
内縁の妻には相続権がないため内縁の夫の遺産を受け取るためには、遺言書で遺贈するなど法律上の夫婦とは異なる対応が必要となります。
遺言書の書き方や遺留分の確認などお悩みの場合は、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスまでご相談ください。納得できる相続になるよう、弁護士が尽力いたします。

ご注意ください

「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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