連れ子に財産を相続させることはできる? 柏オフィスの弁護士が解説
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柏市では、子育て情報を掲載しているホームページ「はぐはぐ柏」上で、里親制度を紹介しており、事情があって親と暮らすことができない子どもが、温かい家庭に迎え入れられることを推奨しています。
里親に限らず、再婚などの事情によって、実の子ではない子どもと親子関係を結ぶことがあります。しかし、血縁関係がない子どもは、原則的に財産を相続する権利がありません。実の親子ではなくても、生活を共にして成長を見守ってきた大切な存在です。実の子どもと同様に育ててきたにもかかわらず相続できないとなると、悩ましい問題になるでしょう。
本コラムでは、配偶者の連れ子に財産を相続させる方法について、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説します。もし「連れ子には財産を譲ることができない」と諦めていた方がいれば、ぜひ参考にしてください。
1、連れ子には相続権がない?
いわゆる「連れ子」には、民法で定められた相続権が与えられていません。結婚する相手は婚姻届を提出することで配偶者となり、相続人になります。一方で、配偶者の連れ子は血縁関係がないため、親子とは認められません。そのため、自動的に相続権が生じるわけではないのです。
民法では、被相続人の子は相続人である、と規定されています(民法第887条)。つまり、「子どもは第1順位の相続人」となるので、結婚と同時に連れ子にも相続権が与えられると勘違いしてしまう方も少なくありません。しかし、民法の定めでは、血縁がない連れ子には相続権は与えられないので注意しましょう。
2、連れ子に財産を相続する方法
何も手を打たないままでは、連れ子に財産を譲り渡すことができません。しかし、正しく手続きを踏めば、血がつながっていない連れ子に対しても財産を相続することができます。
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(1)遺言書を残す
まず考えられるのが「遺言書を残す」という方法です。
通常、被相続人が死亡した場合は、法定相続人がそれぞれ法定相続分に応じた財産を受け取ります。
もっとも、被相続人としては法律上の決めごととは異なる遺産の分け方をしたいという希望があることがあります。たとえば、血縁関係もなく親族でもない友人に遺産を相続したい場合などです。このように、基本的なルールを超えて財産を相続させるには、被相続人の最期の意思表示として「遺言書」を残す必要があります。
遺言によって相続人以外に財産を相続させることを「遺贈」と言います。遺言書に記載したことは法定の相続分に優先します。遺言書に、連れ子に財産を遺(のこ)すことを明記することで、血縁がない連れ子にも財産を相続することが可能となるのです。
遺言書を書くときに注意したいのが、文章の書き方です。
相続人が相手であれば「相続させる」と書いて問題ありません。しかし、連れ子は相続人ではありません。その場合は、「遺贈する」と書く必要があります。遺言書はルールを厳密に守って書かなければ、法的効力が認められません。書き方に迷ったときは、弁護士へ相談することをおすすめします。 -
(2)養子縁組を結ぶ
連れ子は法律上、その人の「子ども」としては認められません。実子同様に愛情を注ぎ接していたとしても、法的な事実は変わらないのです。
しかし、連れ子を法律上の子どもとする手続きが存在します。それが「養子縁組」です。養子縁組を結ぶことで、配偶者の連れ子は「養子」となり、血のつながりはなくても法律上は親子関係が成立します。
養子には、実子と同じ割合の法定相続分が認められています。
3、遺言書をつくる場合は「遺留分」に注意
連れ子に財産を相続する方法として遺言書をつくる場合は、「遺留分」を侵すことがないように注意を払う必要があります。遺留分とは、法定相続人に認められている、最低限保証されている相続分のことです。
たとえば、実子がいるにもかかわらず、連れ子に全てを遺贈するという遺言書を残したとします。本来であれば、実子に相続されるはずだった財産が、遺言書のせいでゼロになってしまいます。生前にきちんと話し合いをしていたケースを除けば、実子にとっては寝耳に水でしょう。
しかし、実子は遺留分を取得する権利が保障されています。「自分が相続するはずだった財産を最低限は手にしたい」と遺留分を侵害している者に請求することで、財産のうち一定の割合を取り戻すことができます。これが「遺留分減殺請求」です(民法1031条)。
遺留分減殺請求を受けた場合、補償すべき遺留分を支払って解決するのが一般的です。しかし、実子にとっても、連れ子にとっても、割り切れない思いが残ることもあるでしょう。これまで築いてきた信頼関係が壊れてしまったり、親族トラブルの引き金になってしまったりする可能性もあります。遺言書によって連れ子に財産を相続する場合は、遺留分の存在を意識して作成する必要があるでしょう。
4、連れ子に財産を相続したい場合に弁護士へ相談するメリット
連れ子にも実子と同じように財産を遺(のこ)してあげたい。そう願うのは連れ子に対する愛情の証しでもあります。連れ子にもしっかりと財産を相続するためには、弁護士へ相談することをおすすめします。
前述したように、連れ子に対して遺産を相続するには、大きくわけて二つの方法があります。しかし、個々の状況によって、適している方法は異なります。弁護士であれば、遺言書によって遺産を相続するのか、それとも養子縁組を結ぶほうがスムーズなのかを法的な観点も含めて判断することができます。
遺言書によって財産を遺(のこ)す場合は、法的に問題がなく効力のある内容の遺言書をつくらなければ意味がありません。弁護士に依頼することで、法的な部分はもちろんのこと、遺留分を侵す内容になっていないかといった、後々トラブルになりそうなことも未然に回避することができます。
養子縁組に関しては、地方自治体のルールに基づいて養子縁組の届け出をすれば、基本的には問題はないでしょう。しかし、養子縁組は、法的に他人が親子として認められる手続きです。しっかりと内容を理解せず、手続きだけ進めてしまうとトラブルの元になります。また、養子縁組は遺産相続だけではなく、子どもの人生が関わる大切な選択でもあることを忘れてはいけません。
弁護士に相談することで、必要な手続きはもちろんのこと、養子縁組に付随して起こりうる問題に関しても適格なアドバイスがもらえます。あなたにとっても、連れ子にとっても幸せな養子縁組を結ぶことができるでしょう。
5、まとめ
配偶者の連れ子をわが子同然でかわいがっていても、法的には相続権が認められていません。しかし、遺言書や養子縁組といった手続きを取ることで財産を遺(のこ)すことが可能です。もし、配偶者の連れ子など、自分とは血がつながっていない子どもに財産を相続したいと考えているのであれば、自身に万が一の事態が発生してしまう前に弁護士に相談して対策を講じておきましょう。
遺産相続の問題は、金銭面だけではなく人間関係も絡み合います。連れ子がいた場合などは、さらに複雑になることも少なくありません。大切なご家族がもめることがないように、連れ子への遺産相続でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスへご相談ください。お話をしっかりと伺った上で、連れ子も遺産相続ができるように最善の選択をアドバイスします。
ご注意ください
「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています