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亡き親の遺言書が見つかった!「検認」の手続きについて柏オフィスの弁護士が解説

2020年07月10日
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亡き親の遺言書が見つかった!「検認」の手続きについて柏オフィスの弁護士が解説

千葉家庭裁判所では、平成29年度には4714件の遺産分割事件が取り扱われています。
裁判にまで発展はしなくとも、相続手続きでは注意しなければならないことが多く、ささいなトラブルが起こるものです。
たとえば、被相続人の遺言書が自宅などで見つかり、その遺言書を相続人のひとりが勝手に開封してしまったというような場合、どのような問題が生じるか、ご存じでしょうか。
今回は遺言書をテーマに、遺言書が見つかった場合の手続き方法や注意すべき点などについて、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説します。

1、遺言書が見つかっても勝手に開封してはダメ!

  1. (1)相続が開始したらまずは遺言書を探そう

    親などの身近な方が亡くなったときには、まず遺言書が作成されていないか調べることが重要です。できだけ早いタイミングで、被相続人の自宅の書斎などを探したり、知り合いの弁護士や取引先の金融機関に問い合わせるなどして遺言書の有無を確認するとよいでしょう。
    遺言書の発見のタイミングが遅くなると、場合によっては苦労してまとめた遺産分割協議をやり直さなければならなくなるリスクもあります。

    なお、令和2年7月10日から、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が開始されました。被相続人が同制度を利用して、遺言書を法務局で保管している場合もあるので、法務局にも問い合わせをしてみてください。モニターの方法で遺言書を閲覧する場合には、全国どこの法務局でも閲覧が可能です。

  2. (2)遺言書が見つかっても勝手に開封しない

    被相続人の自宅などで遺言書が見つかった場合などには、公正証書遺言や法務局で保管されていた遺言書以外であれば家庭裁判所の「検認」が必要になります。
    遺言書が封筒に入っている場合、封筒の開封も家庭裁判所で行います。
    遺言書は家族であっても、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所外において遺言書を開封した場合には、5万円以下の過料に問われてしまいますので気をつけてください(民法1005条)。

2、遺言書の種類とは

遺言書は、主に次の3種類があります。

  1. (1)自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書を自書するものです。
    自宅で遺言書が見つかる場合、この自筆証書遺言が多いでしょう。

    自筆証書遺言は「①遺言書の全文」「②日付」「③自分の氏名」を自書して押印して作成されます。保管場所は、遺言者自身が決めます。

    自筆証書遺言は、方式の不備などで有効性が問題になることも多く、第三者に内容を偽造される、遺言書を隠匿されるといったリスクもあります。
    また、法務局に保管をしていない自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。
    検認を受けなければ遺言の執行をすることができません。
    遺言書が法務局で保管されていた場合は、自筆証書遺言書であっても検認は不要です(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。

  2. (2)公正証書遺言

    公正証書遺言とは、遺言者が公証人によって遺言書を作成・保管してもらうものです。
    公正証書遺言は公証人が作成するので、内容の有効性が問題になることもほとんどありません。
    また保管も公証人が行うので、偽造や隠匿されるリスクもありません。
    そのため家庭裁判所での検認は必要とされていません。

  3. (3)秘密証書遺言

    秘密証書遺言は、遺言者が遺言内容を誰にも知られたくない場合に行われます。
    秘密証書遺言では、公証人は遺言書の存在について証明しますが内容の有効性などには関与しません。
    秘密証書遺言が残されることはあまりありませんが、発見した場合には検認が必要になります。

3、「検認」はどうして必要なのか?

検認は、発見された遺言書の偽造や変造を防ぐために必要とされています。
検認は家庭裁判所で行われます。検認が必要な遺言書の場合、検認がなければ遺言の執行はできません。

検認の手続きでは、検認時における遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名などの遺言書の内容を明確にして調書に記載します。
ただし、検認は遺言の有効や無効を判断するために必要とされる手続きではないので、注意が必要です。

4、「検認」の手続きはどのような流れで行われるのか?

  1. (1)「検認」の申し立て

    遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てをします。
    申し立てに必要な書類は、主に申立書と遺言者と相続人などの戸籍謄本です。

    検認を申し立てる際には、遺言書(封書の場合は封書)1通あたり収入印紙800円分が必要になります。また、連絡用の郵便切手も必要になります。詳しくは申し立てる家庭裁判所に直接確認すると良いでしょう。

  2. (2)検認期日通知書が送付される

    検認の申し立てからおよそ1~2週間後に、裁判所から申立人に対して検認期日を調整するための連絡が入ります。そして期日が調整された上で、申立人と相続人に対して検認期日通知書が送付されます。

  3. (3)検認

    検認期日通知書に記載された検認期日には、申立人は出席しなければなりません。
    しかし、相続人の出席は任意になっており、相続人全員で出席しなければならないわけではありません。
    申立人は、遺言書や申立人の印鑑そのほか担当者から指示されたものを持参します。特に遺言書は忘れずに必ず持参する必要があります。
    そして、検認期日には、任意で出席した相続人の立ち会いのもとで申立人が提出した遺言書を家庭裁判所が開封して検認する手続きが行われます。

  4. (4)検認後

    検認が終わったあとには、裁判所に遺言書の検認済証明書の申請ができます。
    検認済証明書の申請では、遺言書1通あたり150円分の収入印紙と印鑑が必要になります。
    遺言の執行をするためには、検認済証明書が交付されていることが必要になるので検認後すぐに申請すると良いでしょう。
    なお、検認に出席しなかった相続人などにも、後日検認済み通知書が送付されます。

5、「検認」しなかったらどうなる?

自宅などで保管されていた遺言書を開封するときには、基本的に「検認」が必要なことはご理解いただけたと思います。
では、検認しなかった場合にはどうなるのでしょうか。

  1. (1)ペナルティーが課される可能性がある

    検認は、遺言の有効性や内容が正しいかどうかを判断するものではありません。
    そのため、検認を受けなかったからといって、遺言そのものが無効になるわけではありません。
    しかし、検認の手続きを怠った場合には、5万円以下の過料というペナルティーが課される可能性はあります。

  2. (2)相続手続きを進められない可能性がある

    検認がない場合には、原則として遺言の執行が認められません。
    そのため、不動産の相続登記などを行おうと思っても、検認済証明書がなければ法務局が登記申請を受理しない可能性があります。また金融機関などでも、同様に手続きをする際に、検認済証明書を求められることがあります。

6、千葉県柏市では「検認」はどこで行えばよいか?

検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行うことができます。
なお、千葉県柏市が遺言者の最後の住所地となる場合には、「千葉家庭裁判所松戸支部」で「検認」を申し立てることになります。
千葉家庭裁判所松戸支部は、柏市のほか千葉県の北西部に位置する松戸市・野田市・流山市・我孫子市・鎌ヶ谷市を管轄しています。

住所および連絡先は以下のとおりです。

住所:〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬(無番地になります)
最寄り駅:JR常磐線松戸駅から徒歩7分
遺言書検認に関する連絡先:受付・審判係 2階 047-313-0152

詳しくは、ホームページなどでも確認しておくとよいでしょう。

7、「検認」などの相続手続きを弁護士に依頼するメリットとは

相続手続きを弁護士に依頼する場合には、次のようなメリットがあります。

  1. (1)「検認」に関する書類の作成・収集や同席もできる

    遺言書に関して偽造などの疑いがある場合や、トラブルが生じる可能性を心配されるようでしたら、弁護士に相談するとよいでしょう。
    弁護士は、代理人として検認手続きで必要な申立書や戸籍謄本などの収集を行うだけでなく、検認期日に同席することもできます。

  2. (2)相続に関する法的アドバイスができる

    相続が発生した場合には、相続放棄や一定の相続人が有する遺留分、遺産分割協議など、知識がなければ対応できないさまざまな手続きや問題があります。
    弁護士は、相続に関わる多岐に亘る問題について、法的アドバイスを行うことができます。

  3. (3)相続がトラブルになった場合でも安心できる

    弁護士に相続手続きを依頼した場合には、相続人だけで話し合うよりも冷静に協議が進められることも多いものです。そのため、相続トラブルの発生を未然に防ぐことができる可能性も高くなるといえるでしょう。
    また、トラブルになった場合でも、弁護士は調停や裁判で相談者の方の代理人として主張し、戦うことができます。

8、まとめ

今回は、遺言書の検認手続きの進め方や注意点などについて解説してきました。
遺言書の検認をはじめ、相続手続きにはさまざまな注意すべき点があります。また、相続人同士の仲が良くない場合など、さまざまなトラブルが起こる可能性もあります。
相続問題でもめそうであったり、何か心配事を抱えているようでしたらベリーベスト法律事務所 柏オフィスまでお気軽にご相談ください。今回のコラムで取り上げたような遺言書の検認についてのアドバイスをはじめ、遺産分割協議や遺留分の問題など、ご相談者さまのご要望をうかがいつつ、解決に向けてサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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