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投資詐欺で家族が逮捕!? いち早く日常を取り戻すべくできることは?

2019年03月25日
  • 財産事件
  • 投資詐欺
  • 逮捕
投資詐欺で家族が逮捕!? いち早く日常を取り戻すべくできることは?

うまいもうけ話に乗りたいという心の隙をついた投資詐欺は、いわゆる特殊詐欺に分類される詐欺手口のひとつです。ここ柏市でも後を絶たない電話を使った詐欺被害を防ぐため、平成30年千葉県警柏署の巡査が詐欺撲滅を促す防犯ソング「合言葉は、か・し・わ」を作詞作曲し、動画サイトなどで公開しています。

投資詐欺の被害者は幅広く、その手口も「未公開株」や「事業への投資・出資」「仮想通貨」など、世の中の流行に合わせ、日々新たな手口が生まれているといっても過言ではないでしょう。詐欺罪が成立する根本的な条件を知っておくことで、詐欺に巻き込まれることを避けることができるかもしれません。

今回は投資詐欺とはなにか、家族が投資詐欺で逮捕された場合に取るべき対応について、ベリーベスト法律事務所・柏オフィスの弁護士が説明します。

1、投資詐欺とは?

  1. (1)投資詐欺の概要

    投資詐欺の代表的な手口としては、事業の実態がないのに、それを隠して高配当をうたって金を集めるものです。最終的には、ある日突然連絡が取れなくなり、約束されていた配当金が支払われず、元本も戻ってこないという状況に陥ります。この状況となったとき、刑法第246条の詐欺罪に該当するでしょう。

    詐欺罪は、刑法第246条に定められており、その成立要件は以下のとおりです。

    1. 1)他人を欺く(あざむく)行為
    2. 2)だまされた者が錯誤(さくご)に陥る
    3. 3)交付行為(処分行為)
    4. 4)欺く行為があったために財物を交付したといえること
    5. 5)あざむく行為から財物を交付させることまでを認識しながら行為したこと


    これらをすべて満たしている場合にのみ成立します。

    端的にいうと「虚偽の話を、虚偽と知っていながら持ちかけ」、「相手に信じさせ」、「相手が金品を渡し(または手放し)」、「意図して金品をだまし取ることに成功した」場合、詐欺罪に問われます。

    なお、だましただけでお金を受け取っていなければ、詐欺罪は成立しないように思うでしょう。しかし、刑法第250条において、詐欺は未遂も罰すると定められています。したがって、詐欺未遂として罪に問われる可能性があります。

  2. (2)投資詐欺の量刑はどう決まる?

    詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と定められています。罰金刑はありません。そのため、有罪判決を受けた場合は刑務所に入る懲役刑が科されることとなります。その際、懲役の量刑は、結果の重大性、詐欺行為の悪質性、示談の成立の有無、初犯かどうかなどを考慮して決定されるでしょう。

    結果の重大性は、主に詐取した金額で判断されます。1万円の投資詐欺よりも、数億円に及ぶ投資詐欺のほうが、より長期の懲役を科されると考えられます。また、組織的な犯行であれば悪質と判断され、量刑が重くなる傾向があります。ただし、詐欺が未遂に終わった場合、量刑は詐欺が既遂の場合よりも軽くなるでしょう。

    なお、示談が成立し、加害者からの謝罪と賠償をもって、被害者から「宥恕(ゆうじょ)」をしてもらうことができれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。宥恕とは、被害者から「処罰をのぞまない」という意思表示です。警察や検察は被害者の処罰感情を非常に重視するため、科せられる処罰が軽くなるといわれています。

    なお、たとえ有罪となっても処罰を受けても被害者に対する損害賠償責任を果たさなければならないため、いずれにせよ損害賠償請求の対応が必要と考えられます。また、初犯で被害金額が少額である場合は、有罪となっても、執行猶予がつくケースが多いようです。

    ただし、以前にも懲役刑の判決を受け、執行を終えたか、執行を免除されたのち、5年以内に有期懲役に処すべき犯罪をおかした「累犯(るいはん)」の場合は、「累犯加重(るいはんかじゅう)」といい、その罪について定めた懲役の最長期間の2倍まで刑期を科すことができます。詐欺罪の累犯であれば、20年以下の懲役刑が科されうることとなります。

2、投資詐欺で逮捕された後の処遇とは? 家族の取るべき対応は

詐欺罪で逮捕された場合、次のようなリスクが考えられます。

  • 長期間身柄を拘束されるかもしれない
  • 起訴されて有罪になれば、前科がついてしまう
  • 執行猶予がつかなければ、そのまま懲役刑で収監されるかもしれない


家族が詐欺の疑いをかけられたとしたら、どのような対応をとるべきでしょうか。 逮捕後の処遇と、取るべき対策を時系列で説明します。

  1. (1)逮捕後72時間がカギ

    詐欺容疑で逮捕された方は「被疑者(ひぎしゃ)」と呼ばれる立場となります。警察は取り調べを行い、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察へ送致するかしないかを判断します。

    罪を犯した容疑が消えず、刑事手続きをさらに進める必要があると判断すれば、48時間以内に検察へ被疑者の身柄を送致します。検察は、身柄の送致を受けると引き続き取り調べを行い、送致から24時間以内に「勾留(こうりゅう)」が必要か判断します。

    「勾留」とは被疑者が逃亡や証拠隠滅をしないように、拘置所などに身柄を拘束することをいいます。検察は、裁判所へ「勾留請求」を行い、これが認められるとまずは10日間の勾留となります。延長請求があれば、最長で20日、逮捕から数えると最長23日ものあいだ、自宅に帰ることができません。

    長期の身柄拘束を回避するためには、勾留請求が行われる前、つまり逮捕から72時間以内に釈放されるよう、少しでも早く弁護活動をはじめる必要があるのです。しかし、逮捕から勾留が決まるまでの72時間は、弁護士以外の人物は、自由な接見を行えません。つまり、家族であっても逮捕された本人に対し、直接顔を見て話をすることなどが制限されてしまうのです。したがって、家族が逮捕されたことを知った人がまずやるべきことは、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士を依頼することです。接見を依頼した弁護士に伝言を頼めば、被疑者本人と連絡を取ることが可能となります。

  2. (2)勾留から起訴まで

    「勾留」とは留置所や拘置所などで身柄を拘束され、原則10日間、最長20日間、引き続き捜査機関の取り調べを受けることを指します。早期の身柄拘束の解放のため裁判所に対し「準抗告(じゅんこうこく)」を行うことによって、勾留の妥当性を再審議してもらうこともできます。身柄が解放されない場合、引き続き弁護士は不起訴獲得のための働きかけを行います。

    検察は捜査の結果を受け、勾留中であれば勾留期間中に、在宅事件扱いの際は捜査が終わり次第、起訴・不起訴の判断を下します。なお、不起訴となった場合は、直ちに釈放され、前科もつきません。家族に前科をつけたくない場合は、弁護士のサポートを受け、まずは早期の身柄解放を、それから不起訴を目指すことを強くおすすめします。

    基本的には犯罪を立証できる証拠がそろっている場合にのみ起訴されます。そのため、起訴された場合は統計的に99%以上が有罪となり、前科がつくと考えておいたほうがよいでしょう。弁護士は、被疑者が罪を認めている状態で起訴された場合、執行猶予がつくように弁護活動を行います。執行猶予がつけば、直ちに刑務所で服役することは免れることができます。

3、投資詐欺事件を弁護士に依頼するメリットとは?

投資詐欺は、組織的な犯罪であることも多く、口裏合わせや証拠隠滅をされないために、接見禁止とされたり身柄の拘束が長期にわたったりする可能性があります。しかし詐欺罪に必要な「だますつもり」があったかどうかには、主観的な側面がありますので、主張の仕方によっては判断が分かれる可能性があります。

弁護士に相談し、取り調べに対しどう主張していくかを検討するなどの対策が必要です。不当に長い勾留を受けたり、不当に重い刑罰を科されたりしないためには、弁護士を依頼しましょう。以下、弁護士ができる弁護活動について説明します。

  1. (1)逮捕後の接見

    前述のとおり、逮捕から72時間は、たとえ家族であっても被疑者と接見することはできないケースがほとんどです。しかし、弁護士であれば、この期間であっても、いつでも何回でも、警察官の立ち合いなしに、自由に被疑者と接見できます。

    そして、この逮捕後72時間以内に対策を講じることができるかが、その後の結果を左右することも大いにありえます。仕事や学業など、日常生活にも大きな影響を及ぼす可能性も否定できません。早期釈放を目指すには、弁護士のサポートを受けましょう。

  2. (2)捜査機関への対応

    被疑者が罪を認めているのであれば、犯罪事実を説明した上で、処罰を軽くするように上申書や意見書を作成・提出します。無罪を主張している場合は取り調べで自分に不都合な発言をしてしまわないよう、黙秘権の行使の仕方など、取り調べの対応のアドバイスやサポートをします。

  3. (3)示談交渉

    被害者との示談交渉は基本的に、弁護士を代理人に立てて行います。被疑者自身は、逮捕後であれば身柄を拘束されているので、そもそも交渉ができません。

    被害者にとっても、加害者の関係者と顔を合わせるより、第三者である弁護士が交渉の仲立ちをするほうが、冷静に話し合うことができる可能性が高いものです。加害関係者が直接、示談を行うことが難しくとも、弁護士が対応することによって示談できるケースは多々あります。

  4. (4)不起訴獲得のための働きかけ

    「だますつもりではなかった」と被疑者がやみくもに主張するだけでは、検察を説得することは難しいでしょう。

    弁護士は、被疑者が被害者に伝えた情報が、だますための情報ではない根拠や、行動記録などの客観的な証拠を集め、事件の内容と照らし合わせた意見書を作成します。主張が合理的であることを検察官に伝えて、不起訴処分になるよう効果的に働きかけます。

  5. (5)裁判時の弁護

    起訴にいたった場合には、無罪を主張したり、減刑を主張したり、ある程度の量刑を覚悟した上で、執行猶予がつくような主張を裁判において行います。

    身の潔白を示すための証拠は、時間がたつほど集めることが難しくなるものです。だからこそ、逮捕後ないし逮捕前、嫌疑がかけられた段階から弁護士のアドバイスを受けておけば、証拠を残しておくこともできるでしょう。普段なら読んですぐ消すメールやSNSの履歴が、自分の身の潔白を示すこともあります。

    将来に及ぶ影響を残さないためにも、刑事事件の経験豊富な弁護士にいち早く相談することをおすすめします。

4、まとめ

投資詐欺は罰金刑の設定がありません。有罪となり執行猶予がつかなければ、刑務所に収監され、懲役刑に服することとなります。詐欺を働いた本人だけでなく、家族にとっても、その人生に大きな影響を及ぼしてしまう可能性は否定できないものです。

仮に家族が投資詐欺の嫌疑がかけられていると分かったら、いち早く弁護士に相談してください。任意の取り調べの段階から弁護士のサポートを得ることで、逮捕にいたらず解決することもありえます。

また、逮捕されたならばすぐに弁護士を依頼しましょう。刑事事件の経験と投資詐欺に関する知見が深い弁護士に依頼することで、最悪の事態を回避できる可能性が高まります。まずはベリーベスト法律事務所・柏オフィスへご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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