0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

会社の経費を不正使用してしまった|横領での逮捕や懲戒解雇の可能性

2024年04月25日
  • 財産事件
  • 経費
  • 横領
会社の経費を不正使用してしまった|横領での逮捕や懲戒解雇の可能性

業務上横領事件における手口のなかでも代表的なのが「経費の不正使用」です。
経費として預かったお金を私的に流用した、私的に使ったお金を経費として申請したといったケースが考えられます。経費申請が絡むケースでは「どうせ会社のお金だ」「みんなやっている」と軽い気持ちで不正使用に至り、監査などで発覚するケースも少なくありません。

たとえ少額であっても、大勢の社員がやっていたとしても、経費の不正使用は犯罪として刑事責任を問われるおそれがあります。

本コラムでわかることは、大きく以下の3つです。
・どのような行為が経費の不正使用になるのか、具体例
・経費の不正使用や横領はどのような犯罪にあたるのか
・経費の不正使用や横領で解雇される可能性

会社の経費を不正使用・横領してしまった方に向けて、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説します。

1、どのようなケースが「経費の不正使用」にあたるのか?

「経費の不正使用」にあたる行為は、次のようなケースが考えられます。
注意しておきたいのは、ここで挙げるケースは一般的な事例であって、会社の経理システムによっては、そのほかのケースでも不正使用にあたるおそれがあるということです。
「これも経費の不正使用になるのか? 」と不安に感じるのであれば、早急に弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

●交通費の不正受給
経費の不正な計上でもっとも典型的なのが、交通費の不正受給でしょう。
交通費が高くなるバス通勤で申請して、実際は電車や徒歩などの安い方法で通勤している、私用で使ったタクシー代金を勤務中の交通費として申請した、などのケースが考えられます。

●出張費の不正受給
いわゆる「カラ出張」に代表されるように、実際は出張をしていないのに出張があったかのように見せかけて出張費を受給する手口です。

●接待交際費の不正計上
会計上、正規の接待交際費として計上できない飲食代金を、取引先との接待費用として計上する手口です。社員同士の会合を、接待として計上するなどの例が代表的でしょう。
飲食店側との関係によっては、宛名・日付・金額を空白にした領収書を手に入れて不正計上に利用するケースもあります。

●私的流用
取引先への贈り物や業務上必要な物資の購入などに見せかけて、私的に購入した商品代金などを経費計上する手口です。私的な飲食代金を接待に見せかける、というケースも考えられます。

●架空請求
支出の事実がないのに、架空の領収書などを提出して代金を得る手口です。
領収書の偽造以外には、クレジットカードで決済して利用明細を用いて経費計上したあと、すぐに決済をキャンセルするという悪質な手口も考えられます。

2、経費の不正使用はどのような犯罪になるのか?

経費の不正使用は「会社にバレたら懲罰を受ける」というレベルの話では収まりません。
会社側が重要な問題と判断した場合、刑事事件として処罰を受けるおそれがあります。

  1. (1)業務上横領罪

    経費の不正使用で、まず頭に浮かぶのが「業務上横領罪」でしょう。
    刑法第253条は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」を、処罰の対象としています。たとえば、経費として預かっている会社のお金を私的に費消したなどのケースでは、業務上横領罪に問われることになります。

    業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」で、通常の横領罪と比べると重たい刑罰が科せられます。

  2. (2)詐欺罪

    経費の不正使用に「会社をだます」行為がある場合は、刑法第246条の「詐欺罪」に問われるおそれがあります。
    詐欺罪が成立するのは「うそをついて他人から財物をだまし取った者」です。交通費や接待交際費の不正受給、私的流用や架空請求などの手口は、会社の経理担当者に虚偽の申請をして金銭をだまし取る、会社に虚偽の申請をするということになるため、詐欺罪が成立します。

    詐欺罪の法定刑も「10年以下の懲役」です。未遂であっても処罰されるため、金銭を受け取る前に会社が不正使用に気づいた場合も、処罰されるおそれがあります。

  3. (3)私文書偽造等罪

    店側が発行したのではない架空の領収書を作成した、正規の領収書に記載された金額を書き換えたなどのケースでは、刑法第159条の「私文書偽造等罪」に問われることがあります。領収書は交付した店舗の名称や店舗印がはいっているため、有印私文書偽造罪にあたります。
    罰則は「3か月以上5年以下の懲役」です。

    基本的には、使う目的をもって偽造・変造をした時点で私文書偽造等罪は成立しますが、偽造・変造した領収書などを使って会社をだまそうとしない限り、発覚することはないでしょう。
    つまり、領収書の偽造・変造などで罪に問われる場合は「有印私文書偽造」以外にも「同行使・詐欺」として処罰を受ける可能性があるのです。

3、経費の不正使用や横領は必ず逮捕される?

経費の不正使用が発覚した際、まず心配になるのが「逮捕されるのではないか? 」ということでしょう。
経費の不正使用は、業務上横領罪や詐欺罪などに問われることになりますが、必ず逮捕されてしまうのでしょうか?

  1. (1)必ず逮捕されるとは限らない

    警察がおこなう逮捕には、厳格な要件が存在しています。
    逮捕には「逃走または証拠隠滅のおそれ」という要件があるため、たとえば任意の取り調べに素直に応じている、重要な証拠品の収集がすでに完了しているなどの場合は、逮捕の要件を欠くことになります。

    ただし、逮捕されないからといって罪に問われないわけではありません。逮捕されない場合は、不正使用の容疑に関して任意のまま取り調べが進められます。この状態を一般的には「在宅事件」と呼びます。

  2. (2)弁済ができない場合は逮捕のおそれがある

    経費の不正使用にかかる事件では、会社に対して弁済がなされているのかが重要なポイントになります。
    弁済が完了していれば、実質的な損害が生じていないことになるため、会社が被害届や告訴を見送ったり、取り下げたりしてくれる可能性があります。
    反対に、弁済ができていない、到底弁済はできないほどの巨額な被害であるなどの場合は、会社としても厳しい対応をとることが考えられます。
    実損額が巨額になるケースや、犯行が長期的で悪質な場合、逮捕される危険は高まるでしょう。

  3. (3)逮捕を避けるためにできること

    経費の不正使用が発覚した場合、逮捕を避けるためには示談の成立が必須です。 会社に対して真摯(しんし)な謝罪をおこない、実損額に相当する金銭を弁済することで、被害届や告訴を取り下げてもらうのが賢明です。

    会社との示談をスムーズに進めるためには、弁護士のサポートを得るべきでしょう。
    社内での不正事案となれば、会社としては非常に厳しい対応をとることになりますが、雇用主と労働者という関係から、威圧的で不当な交渉になるケースも少なくありません。
    弁護士があなたの代理人として会社と交渉することで、会社と直接の対応が避けられるだけでなく、会社からの不当な要求も回避できる可能性があります。

    また、たとえ被害の弁済がなされていても、被害届・告訴することが規定されているという会社も珍しくありません。
    被害届・告訴が断行されれば事件化は免れませんが、弁護士が捜査機関にはたらきかけることで逮捕や起訴の回避、刑罰の減免が期待できるでしょう。

4、経費の不正使用や横領は解雇される?

会社に経費の不正使用が発覚してしまったら、逮捕や刑罰のほかにも「解雇されるのではないか? 」という心配が生じるでしょう。
多くの方が「解雇はやむを得ない」と思っているはずですが、実は必ずしも解雇されるわけではありません。

  1. (1)解雇が避けられないケースは多い

    会社に損害を与える、会社の信用をおとしめるなどの行為があれば、懲戒解雇されることがあります。
    ただし、会社から懲戒解雇を申し渡すには、就業規則によって解雇に関する取り決めが明記されている必要があります。つまり、懲戒解雇の規定がない場合、経費の不正使用を理由に一方的に解雇することはできません。

    もし就業規則に懲戒解雇の規定がない場合、会社との話し合いによって合意が得られた場合に限って即時解雇が可能になります。
    とはいえ、ほとんどの会社が就業規則において懲戒解雇の規定を設けています。「規則にないので解雇は不当だ」と主張できるケースはまれでしょう。

  2. (2)未払いの給与や退職金はもらえるのか?

    経費の不正使用が発覚して懲戒解雇になった場合、その月までの未払い給与や退職金は没収されても仕方がない、と考えるかもしれません。
    ところが、給与や退職金は、それまでに所定の勤務によって労働力を提供してきた対価なので、会社側の一方的な都合によってペナルティーとして没収することはできません。就業規則において規定が設けられていない限り、給与・退職金の支払いを受ける権利は残されています。これは、たとえ刑事裁判で有罪判決を受けたとしても同様です。

    ただし、損害を弁済できていない場合、会社との話し合いによって、未払い給与や退職金で相殺することは考えられます。もし弁済金が用意できない場合は、未払い給与や退職金による相殺で穏便な解決を図ることも検討してみましょう。

5、まとめ

経費の不正使用が発覚すれば、まずは「事件になって逮捕されるのでは」と不安になり、さらに「解雇になって退職金ももらえない」と失望することでしょう。
どのような方法で不正使用をはたらいたのかによって、業務上横領罪や詐欺罪など、異なる罪名で裁きを受けることになります。ただし、自身の行為を反省し、損害金に相当する金銭を弁済することで会社との示談が成立すれば、刑事責任を問われる事態は避けられる可能性があります。経費の不正使用が発覚してしまった場合は、早急に弁護士に相談してサポートを受けましょう。

ベリーベスト法律事務所 柏オフィスでは、経費の不正使用をはじめとした刑事事件の対応実績が豊富な弁護士が全力でサポートします。会社との示談交渉だけでなく、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指した徹底的な弁護活動が可能です。

経費の不正使用が発覚して責任を問われている、不正使用が発覚したが穏便に解決したいとお悩みの方は、まずはお気軽にベリーベスト法律事務所 柏オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

柏オフィスの主なご相談エリア

千葉県:柏市、守谷市、取手市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、習志野市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、市川市、船橋市、八街市、印西市、白井市、匝瑳市
茨城県:茨城県つくばみらい市、茨城県つくば市、茨城県常総市、茨城県牛久市、茨城県龍ケ崎市にお住まいの方

ページ
トップへ