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Twitterにわいせつ画像を載せるのは犯罪! 問われる罪を解説

2023年06月19日
  • 性・風俗事件
  • Twitter
  • わいせつ
Twitterにわいせつ画像を載せるのは犯罪! 問われる罪を解説

柏市内で暮らす方々のあいだでも、幅広い世代でSNSが身近な存在になっています。中でもTwitter(ツイッター)の利用者数は、平成29年10月の時点で日本国内だけでも「月間利用者数が4500万を超えた」という公式発表がありました。

適切に使えば視野や世界を広げることも可能なSNSですが、Twitterを舞台にした犯罪も後を絶たないようです。たとえば、性器や裸の画像といったわいせつな写真を載せることも、受け取ることも簡単にできてしまいます。

令和5年(2023年)5月には、千葉県船橋市在住の20代男性が、女子高校生に対して、SNSで裸の写真を送らせたことにより、児童ポルノ禁止法の疑いで逮捕されました。

このように、Twitterを含むSNS上でわいせつ画像を取り交わしてしまうと、逮捕される可能性が十分にあります。

問われる可能性のある罪や、その他にもTwitterの使い方で気を付けておくべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説します。

1、Twitterにわいせつ画像を載せてしまった! 問われうる罪は?

Twitterにわいせつ画像を載せることはTwitterの利用規約に反するだけでなく、各種法律にも違反しています。場合によっては刑罰の対象となるでしょう。

  1. (1)わいせつ物頒布等罪(刑法第175条)

    Twitterなどインターネット上にわいせつ画像を載せると「わいせつ物頒布等罪」に問われる可能性があります。「わいせつ画像」は刑法第175条では明確に定義されてはいませんが、判例や検挙の実態からいうと「性器が明確にわかる写真や画像」のことを指すことが一般的です。

    (わいせつ物頒布等)
    第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

    わいせつ物頒布等罪に問われた場合、「2年以下の懲役、または250万円以下の罰金、もしくはその両方」を科せられることになります。

  2. (2)児童ポルノ禁止法違反(平成11年法律第52号)

    Twitterに「18歳未満の児童のわいせつ写真」を載せた場合、児童ポルノ禁止法違反に問われる場合があるでしょう。正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。

    同法第2条第3項において、児童ポルノ画像は以下の3種類で定義されています。

    1. 1 児童を相手方とする、または児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態
    2. 2 他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
    3. 3 衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、でん部または胸部をいう)が露出され、または強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するもの


    Twitterで誰でも見られる状態で、児童ポルノ画像を投稿すると、同法第7条第6項の「不特定多数への提供または公然と陳列した場合」に該当する可能性が高いでしょう。法定刑は「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」またはその両方が科せられます。

    「わいせつ物頒布罪」よりも「児童ポルノ禁止法違反」の刑罰はより重く規定されています。18歳未満の児童に対する性犯罪は、児童の人生に与える影響が大きいため、重い罰則が科せられるのです。

  3. (3)リベンジポルノ防止法違反(平成26年法律第126号)

    他者との個人的な関わり合いで得た性的な画像をTwitterに載せた場合、リベンジポルノ防止法違反になる可能性があります。正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」といいます。

    これは平成26年に施行された比較的新しい法律です。この法律ができる以前も、リベンジポルノは「わいせつ物頒布罪」として処罰の対象になる行為でしたが、この法律ができたことで、より一層処罰されやすくなったといわれています。

    第2条において、対象となる「私事性的画像記録」を以下のように定めています。

    1. 1 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
    2. 2 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
    3. 3 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、でん部又は胸部をいう)が露出され、または強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの


    第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」を科せられることになります。

  4. (4)名誉毀損罪(刑法第230条)

    Twitterに他者のわいせつ画像を載せる行為は、場合によっては「名誉毀損(きそん)罪」に問われる可能性もあるでしょう。名誉毀損罪とは、公然の場において、特定の人物の社会的評価を下げる行為をした場合に成立します。

    名誉毀損罪で有罪となったときの刑罰は、「3年以下の懲役・禁錮」または「50万円以下の罰金」です。単純に被害者の裸などわいせつ画像をTwitterのタイムラインへアップしたときだけでなく、被害者の顔と、他者のヌードとのコラージュ画像を投稿する行為なども該当する可能性もあります。

  5. (5)脅迫罪(刑法第222条)

    性的な画像を入手し、「こちらの命令に従わなければ、Twitterに画像を流すぞ」と脅すなど、Twitterが脅迫に使ってしまったケースもあるでしょう。この場合は、脅迫罪に該当します。

    脅迫罪は、「2年以下の懲役」または「30万円以下の罰金」が科せられます。

2、わいせつ画像の投稿だけじゃない! Twitterの注意点

Twitter上の操作で、刑罰を受ける可能性がある行為は他にもあります。「わいせつ画像の投稿」だけが法律に違反するわけではなく、あなた自身、思いがけない行為によって罪に問われる可能性があります。

  1. (1)わいせつな画像のリツイートやお気に入りも犯罪

    わいせつな画像の「投稿」はしていなくても、あなたがわいせつな画像をアップしたツイートを「リツイートやお気に入り登録」だけでも犯罪になりえます。

    リツイートやお気に入り登録といった行為は、そのわいせつ画像の情報を公衆に広める要素があります。したがって、前述した、児童ポルノ禁止法やリベンジポルノ防止法、名誉毀損罪の違反に該当する可能性があるのです。

    画面をタップするだけの簡単な行為であっても、罰せられる可能性があると知っておきましょう。

  2. (2)Twitter上のわいせつ画像を保存するのは違法?

    Twitter上のわいせつ画像を保存するのは、一般的には違法になりません。ただし、「児童ポルノに該当しなければ」という条件付きです。

    18歳未満のわいせつ画像を、自己の性的好奇心を満たす目的で所持・保存しているだけでも児童ポルノ禁止法違反です。知らなかったではすまされませんので、注意するようにしてください。

    児童ポルノ所持の法定刑は「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」と規定されています。

  3. (3)Twitterを通じた出会いが事件になるケース

    Twitterでは、居住地域や年齢を問わず、趣味などを通じて交流できるという大きな魅力があります。しかし、次のような行為をすると、罪に問われることになるでしょう。

    • 知り合った未成年者に下着姿などの自撮り写真を要求する
    • 未成年者から得たわいせつ画像をばらまく
    • わいせつ画像を得たうえで「写真をばらまかれたくなければ言うことを聞け」と脅す。

3、罪を犯してしまった……と思ったら、まずは弁護士へご相談を

「軽い気持ちでわいせつな画像をアップしたが、拡散され大ごとになってしまった」というケースもあるかもしれません。自らの行為が犯罪だったかもしれないと思ったときは、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

警察はTwitter上の投稿を監視する活動も行っています。もし被害者が訴えなかったとしても、警察に発見されると逮捕される可能性があります。Twitterを通じた性犯罪は多発しており、それらを取り締まるための各自治体の条例や、警察によるインターネット上の監視もますます強化されています。

近年のサイバー犯罪捜査や性犯罪への処罰に関する最新情報を常に得ている弁護士であれば、的確な状況判断が可能です。たとえば、相談を受けた弁護士は、該当する案件が、警察に告訴されていないかどうかを確認します。警察に犯罪が認知されているかどうかでも、取るべき手段は変わります。

自首したり、警察から任意の取り調べを受けたりする際に弁護士も同行することができます。被害者と交渉して示談成立を目指す、不起訴処分や刑がなるべく軽微になるような証拠を集めるといった適切な弁護活動を行います。

わいせつな投稿をしてしまった場合、今後どのように行動すべきなのかについてアドバイスを行うことができるでしょう。

4、まとめ

Twitterを含むSNS上に、性器や裸の写真などのわいせつな画像を載せることは、犯罪行為です。

携帯やスマートフォンがあれば簡単に撮影・投稿ができてしまうため、軽い気持ちで画像をアップしてしまうことも多いようです。しかし、場合によっては重い刑罰を受けることになります。
そして、逮捕されてしまえば長期にわたる身柄拘束や、社会的に影響を受ける可能性もあります。対応が早ければ早いほど、その後の人生への影響を最小限にとどめることができるでしょう。

  • Twitterにわいせつ画像を投稿した/されてしまった
  • 性的な画像を送ってしまい、脅迫されている
  • 軽い気持ちでわいせつ画像を投稿してしまった
  • リツイートやお気に入り登録でわいせつ画像の拡散を手伝ってしまった


このような状況に該当する場合、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

わいせつ画像に関わる犯罪は、被害者の処罰感情も強く、示談交渉や減刑のための取り組みにも弁護士の知識と経験が必要不可欠です。

ベリーベスト法律事務所 柏オフィスでも、Twitterでわいせつな画像を掲載してしまい、トラブルになっているときの相談を受け付けています。お困りの際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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