ストーカー行為とは? ストーカー規制法と逮捕されたときの対処法

2018年12月13日
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ストーカー行為とは? ストーカー規制法と逮捕されたときの対処法

平成29年、千葉県柏市において、好意を寄せる男性に大量のメールを送りつけるなどしてストーカー規制法違反の容疑で逮捕された女性が、釈放後に再度その男性に会いに行ったとして再び逮捕。最終的には、懲役6ヶ月、保護観察つき執行猶予3年の判決が下りた事件がありました。

ストーカー事件の加害者は、性別や年齢は関係ありません。さらには平成29年の改正法の施行で、SNS上のメッセージのやり取りなどもストーカー行為としてみなされることが明示されたことから、未成年者が加害者や被害者となってしまう事例もあるでしょう。

ここでは、あなたの家族がストーカー規制法違反で逮捕されてしまったときに、知っておくべきポイントと対処法について、柏オフィスの弁護士が解説します。

1、ストーカー規制法とは

ストーカー規制法は、平成12年に施行された法律で、恋愛感情などの好意の感情やそれが満たされなかったことによる怨恨(えんこん)の感情に基づいて行われた、「つきまとい等」の行為を処罰する法律です。正式名称は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」で、平成11年に埼玉県桶川市で起こった、いわゆる「桶川ストーカー殺人事件」を契機に制定されました。

さらに平成29年には、改正法の施行により規制の対象となる行為が、現状を顧みて拡大しています。同時に、ストーカー行為に関する罪が親告罪でなくなったほか、罰則も引き上げられることとなりました。

2、ストーカー規制法に該当する行為とは

ストーカー規制法では、「つきまとい等」と「ストーカー行為」を禁止しています。

具体的には、以下のような行為を「つきまとい等」に該当します。

●つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき等
通勤通学途中に尾行したり、自宅や会社、学校などで待ち伏せたり、その周辺をうろついたりする行為が該当します。

●監視していると思わせるような事項を告げること
帰宅直後に「お帰り」という電話やメールをしたり、「今日の○○色の服は似合っていたよ」とか「今日は、●●で食事をしていたね」などと、その日に相手が着ていた服装や相手のその日の行動などを電話やメールで伝えたりする行為が該当します。

●面会や交際の要求
相手が拒否をしているのに、口頭や電話、メールなどの方法により「会ってほしい」や「付き合ってほしい」と告げる行為や、復縁を求める行為、プレゼントを受け取るように要求する行為が該当します。

●著しく粗野または乱暴な言動
口頭やメールで、「バカ野郎」などと大声で粗野な言葉を浴びせたり、「死ね」などと乱暴な言葉を吐いたり、自動車で近づいてクラクションを鳴らしたりする行為が該当します。

●無言電話・FAX・電子メール・SNSのメッセージ
拒否をしているのに、何度も無言電話やFAX、電子メールなどを送りつける行為が該当します。なお、平成29年の改正法の施行により、電子メールの送信に加え、FacebookやTwitter、LINEなどを通じてメッセージを送る行為や、被害者が開設しているホームページ、ブログなどにコメントを書き込む行為も対象となりました。

●汚物などの送付
汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送りつける行為が該当します。

●名誉を傷つける行為
被害者を中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり、そのような内容の文書やメールを送りつける行為が該当します。

●性的羞恥心を侵害する行為
電話やメールなどで卑わいな言葉を告げる行為や、わいせつな写真を送りつけたり、インターネット上に公開したりする行為が該当します。

なお、これらの行為が「つきまとい等」に該当するためには、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」であることを要します。また、その行為の相手は、「特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に限定されています。

なお、「つきまとい等」にあたる行為を繰り返して行うと「ストーカー行為」に該当することになります。

3、ストーカー規制法に違反するとすぐに逮捕されるか

ストーカー規制法に該当する「つきまとい等」に該当する行為をしても、すぐに逮捕されるケースはほとんどありません。基本的には、以下のような流れで、「警告」や「禁止命令」が出されます。

●警告
被害者の申し出により、警察本部長等から、つきまとい等を行わないように警告が出されます。

●禁止命令
警告に従わなかった場合は、つきまとい等にあたる行為を再びしないよう、公安委員会から「禁止命令」が出されます。なお、平成29年の改正法の施行により、警告なしで禁止命令を出すことも可能になりました。

禁止命令に従わなかった場合には、逮捕される可能性が出てきます。

ここで注意しておきたいのが、必ずしも警告→禁止命令の順序で発令されるわけではないということです。つきまとい等にあたる行為を繰り返しており、被害者に危害を加えるおそれがあると判断されたケースでは、警告や禁止命令なしに逮捕される可能性もあります。

基本的には、警告が出た時点で相手と連絡を取ろうとすることはやめたほうがよいでしょう。

4、ストーカー規制法に違反した場合の罰則

「ストーカー行為」(つきまとい等にあたる行為を繰り返して行うこと)を行ったことで有罪となったとき、「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の法定刑が定められています

また、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合の法定刑は、「2年以下の懲役」または「200万円以下の罰金」と定められています。

このように、禁止命令が出されているにもかかわらず、ストーカー行為をすると、悪質とみなされ重く処罰される可能性が高くなります。冒頭の事件でも、初回の判決時は罰金刑だったものの、釈放から9日後に4日連続でつきまとい行為をしたことから、執行猶予つきではあるものの、懲役刑に処されています。

ただし、加害者が未成年者の場合は、少年法に基づいて処分が決定されるため、保護観察処分や少年院送致などの処分が下されます。なお、事案が軽微な場合は家庭裁判所で不処分となることもありますし、逆に、事案が重い場合には、成人と同じ刑事裁判を受けることになるケースもあるでしょう。

5、ストーカー規制法違反で逮捕されたときの対処法

ストーカー規制法違反で逮捕されてしまったときは、その他刑法犯と同様、刑事訴訟法に基づいた捜査を受け、起訴されれば、処罰を下されることになります。

  1. (1)ストーカー規制法違反で逮捕されたときの流れ

    ストーカー規制法違反で逮捕されると、まずは48時間、警察の留置場で身柄を拘束されて取り調べを受けます。警察は逮捕から48時間以内に、検察庁に事件と身柄を送る送致を行うか、微罪処分として釈放するかを判断します。

    送致を受けた検察官は、送検から24時間以内に、引き続き身柄を拘束して捜査を行う「勾留(こうりゅう)」を行うかどうかを判断します。必要と判断すれば、検察官は裁判所へ「勾留請求」を行います。裁判所に勾留が認められれば、さらに10日間から最大20日間、身柄を拘束され続けることになります。

    その後、勾留期間が満了するまでに、検察官は取り調べを通じて、起訴するかどうかを判断します。起訴となれば、刑事裁判にかけられることになります。不起訴となれば、身柄の拘束が解かれ、帰宅できます。不起訴のときは前科がつくことはありません。

    なお、逮捕された被疑者が未成年者の場合、取り調べを終えた検察官は、被疑者を家庭裁判所に送ります。家庭裁判所に送られた後は、家庭裁判所において少年審判を受けることになります。状況によっては、処分が下される前に約1ヶ月間、少年鑑別所に収容されることもあるでしょう。

  2. (2)ストーカー規制法違反で逮捕されたときの対処法

    ストーカー規制法違反で逮捕されると、起訴か不起訴かが決まるまでだけで、最大23日間も身柄を拘束されてしまう可能性があります。特に、被害者の身柄の危険性が高いと判断されれば、長期拘束の可能性が高まるでしょう。さらに、公判請求の形で起訴をされると、保釈請求が認められない限り、刑事裁判で判決が下るまでのあいだ、身柄を拘束され続けることになります。

    実生活上、23日ものあいだ、学校や職場を休むのは不自然ととらえられるものです。つまり、学校や職場に知られてしまう可能性が非常に高まります。ストーカー規制法違反で逮捕された場合には、不起訴を目指すとともに、なるべく早く釈放してもらえるよう、対策する必要があるでしょう。

6、ご家族や知人がストーカー規制法で逮捕されたときには

ストーカー規制法違反で逮捕された場合、次の2点が早期釈放と起訴回避、減刑のカギを握ります。

  • 素直に罪を認めて反省の意を示すこと
  • 被害者とのあいだで示談を成立させること


反省の意については、特に、「2度と同様の行為をしないこと」が求められます。そのためには、本人が反省の意思を示すだけではなく、家族などの身近な方がきちんと監督することを誓約することが求められます。さらに、ストーカー加害者向けのプログラムを行うクリニックに通院するなど、具体的な取り組みを提示することで、早期釈放の可能性が高まります。

特に、加害者が未成年者の場合は、ご両親などのご家族が、今後の監督をきちんと行うことができるかどうかが重要になるでしょう。

また、被害者との示談についても、被害者が存在するほかの犯罪と同様、釈放されるかどうかの判断の重要な要素となります。ただし、そもそも本人が逮捕されて身柄を拘束されている場合は、被害者と会うことが不可能です。そのうえ、ストーカー行為をしていた加害者はもちろん、その家族と会おうとする被害者はほとんどいないと考えてよいでしょう。

そこで、公平な第三者としての立場を貫く弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。弁護士は、過剰な示談金請求を抑えつつ交渉を進めるだけでなく、釈放や不起訴を目指すために適切な弁護活動を行います。将来にわたって受ける影響を可能な限り抑えるよう、状況によっては、職場や学校などの交渉なども対応することもあります。

7、まとめ

家族がストーカー規制法違反で逮捕されると、多くの方は気が動転してしまうことでしょう。どうしたらいいか悩んでしまう方も少なくありません。

しかし、刑事事件の対応はスピードが大切です。逮捕から72時間以内に対応しなければ、最大23日間も身柄が拘束されてしまうことになり、社会生活に影響が出てしまう可能性は否定できません。

早い段階で釈放してもらうためにも、すぐに弁護士に依頼をして、警察や検察庁との交渉や、被害者との示談交渉を依頼することをおすすめします。

もしご自身や家族がストーカー規制法違反として通報、もしくは逮捕されてしまい戸惑われているときは、ベリーベスト法律事務所・柏オフィスへ相談してください。ストーカー事件の解決実績が豊富な柏オフィスの弁護士が適切な弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています