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「体当たり男」は犯罪! どのような刑罰に該当するのかを弁護士が解説

2020年02月26日
  • 暴力事件
  • 体当たり男
「体当たり男」は犯罪! どのような刑罰に該当するのかを弁護士が解説

スマートフォンを操作・注視しながらの歩行は、思わぬ事故やケガを引き起こしてしまうため危険です。このような行為は「歩きスマホ」と呼ばれて広く注意喚起されていますが、歩きスマホをめぐるトラブルは後を絶ちません。
柏駅を管轄するJR東日本は、「やめましょう、歩きスマホ」というキャッチコピーで広報していましたが、都内では歩きスマホの歩行者をねらった「体当たり男」が傷害事件の容疑者として逮捕されたという事件も起きました。

相手のマナーが悪かったとしても、故意に体当たりをする行為は犯罪に問われます。たとえ、相手がケガをするほどの強い力ではなかった、相手に触れたかったなどの目的で体当たりをした場合も、やはり犯罪が成立してしまいます。 ここでは「体当たり男」の行為に焦点をあてて、どのような犯罪に該当するのか、故意に体当たりをすると必ず逮捕されるのかなどについて、柏オフィスの弁護士が解説します。

1、体当たり男はどんな犯罪に問われるのか?

通行人などに対してわざと体当たりをする「体当たり男」は、どのような犯罪に問われることになるのでしょうか?

まず「体当たりをする」という行為そのものは、刑法第208条の「暴行罪」に問われる可能性があります。暴行罪が処罰の対象としているのは、殴る・蹴るといった具体的な暴力行為だけではありません。被害者の身体に何らかの影響を及ぼす可能性がある行為は該当すると考えられるので、故意に体当たりをする行為も、暴行罪に該当するといえるでしょう。

なお、よそ見をしていて当たってしまった、人混みの中で押されてぶつかってしまったなどのように故意がない場合、暴行罪は成立しません。

体当たりをした結果、相手がケガをした場合は、刑法第204条の「傷害罪」に問われます。体当たりをした箇所に打撲傷を負わせた、体当たりによって転倒・骨折させたなどのケースでは、傷害罪が成立するおそれが高くなります。

「体当たり」が、暴力ではなくわいせつな行為としてとらえられるおそれもあります。都道府県が定める通称「迷惑防止条例」では、性的な目的をもって他人の身体に触れる行為は禁止されています。「女性の身体に触れたい」などの痴漢目的で体当たりをすれば、迷惑防止条例違反に問われるおそれがあります。

2、故意の体当たりで問われる刑罰を詳しく解説

通行人などに向かって故意、つまり「わざと」体当たりをした場合、暴行罪や傷害罪などに問われることになります。これらの犯罪ではどのような刑罰を受けることになるのでしょうか?

  1. (1)暴行罪

    暴行罪の刑罰は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」と定められています。
    「拘留」とは30日未満の刑事施設への収容、「科料」とは1万円未満の財産刑を指します。数ある刑法犯罪と比べて軽い刑罰が規定されているのは、暴行によっても相手を負傷させるという結果が生じていないからです。

  2. (2)傷害罪

    傷害罪の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
    故意の暴行によって相手を負傷させたという重大な結果が生じているため、暴行罪と比べると重い刑罰が規定されています。

    なお、体当たりの結果、相手が死亡した場合は傷害致死罪が成立し「3年以上の有期懲役」が科せられます。
    また、相手が高所から落下して死亡する可能性があるなどの場所で体当たりをすれば、殺人罪に問われる場合も考えられます。殺人罪の刑罰は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」で、未遂の場合も同様に罰せられます。

  3. (3)迷惑防止条例違反

    迷惑防止条例は都道府県が定めるものなので、犯罪を起こした場所によって刑罰が異なります。
    柏市がある千葉県では、正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という名称です。痴漢目的での体当たり行為は、粗暴行為の禁止を掲げる第3条2項の違反に該当します。
    同条例第3条2項に違反した場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が規定されており、他の都道府県においてもほぼ同等の刑罰が科せられます。

3、故意に体当たりすると必ず逮捕されるのか?

「体当たり男」のように故意に体当たりをする行為は、暴行罪や傷害罪などの犯罪に該当します。では、体当たり男のような行為をすれば、必ず警察に逮捕されてしまうのでしょうか?

  1. (1)逮捕の種別

    警察が行う逮捕には、3つの種別があります。

    • 逮捕状に基づく「通常逮捕」
    • 罪を犯したその場で身柄を確保される「現行犯逮捕」
    • 重大な犯罪で、逮捕状を請求する時間がない場合の「緊急逮捕」


    「体当たり男」が逮捕される場合は、被害者の供述や目撃者が撮影した動画、防犯カメラの映像などの証拠をもとに通常逮捕されるケースが多数でしょう。
    また、現行犯逮捕は警察官だけでなく一般の人でも逮捕できるため、人が多い場所や警察官が巡回している場所では現行犯逮捕されるケースも少なくありません。

    緊急逮捕は、要件のひとつとして「死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪」が掲げられています。懲役刑が最長でも3年を超えない暴行罪・迷惑防止条例違反の場合は緊急逮捕できないため、警察署に任意同行されて通常逮捕されることになるでしょう。

  2. (2)「体当たり男」は必ず逮捕されるのか?

    「体当たり男」のように、他人に対して故意に体当たりをすれば犯罪になります。
    ただし、事件を起こしたからといって必ず逮捕されるわけではありません。

    逮捕は「逃走または証拠隠滅のおそれ」がある場合にのみ可能な手続きです。
    逃げるそぶりもみせず、警察官の事情聴取にも素直に応じていれば、逮捕の要件を欠くため、身柄の拘束を受けず在宅事件として処理される可能性があります。

    ただし、逮捕されず在宅事件になったからといって、刑罰が軽減されるわけではありません。
    あくまでも「逮捕の必要がない」と判断されるだけで、刑罰の軽重には影響しないという点は覚えておくべきでしょう。

  3. (3)逮捕された場合の流れ

    警察に逮捕されると、72時間を限界とした身柄拘束を受けます。

    事件についての取り調べを受けたのち、検察官へと送致されます。その後、24時間以内に検察官が起訴・不起訴を判断します。警察での48時間、検察での24時間を合わせて72時間です。

    捜査が不十分で起訴・不起訴の判断ができない場合、検察官は裁判官に対して勾留許可を請求し、これが認められれば原則10日間、最長20日間まで身柄拘束が延長されます。
    勾留が満期を迎える日までに、検察官は再び起訴・不起訴を判断し、刑事裁判で責任を問う必要があると判断された場合は起訴されます。

    起訴された時点で加害者は被告人の立場となり、刑事裁判でその罪を問われることになります。

4、解決を望むならすぐ相談! 弁護士に依頼する3つのメリット

事件の容疑者として逮捕されれば、社会から隔離されてしまうだけでなく、実名報道をされる可能性もあります。会社や学校での立場も危うくなるでしょう。
できるだけ穏便に解決したいと望むのであれば、弁護士に依頼するのが賢明です。

「体当たり男」のような行為で事件を起こしてしまったときに、弁護士に依頼する3つのメリットを解説します。

  1. (1)被害者との示談交渉が進めやすくなる

    刑事事件を起こしてしまった場合、第一に優先すべきは被害者との示談成立です。
    加害者と被害者との間で話し合いの場を設けて、真摯(しんし)な謝罪と慰謝料を含めた示談金の支払いによって許しを請い、被害届を取り下げてもらいます。

    通常、顔見知りでもない限り、犯罪の加害者は被害者の氏名・住所・連絡先などを知ることはできません。特に「体当たり男」のような事件では、被害者が不特定多数のうちのひとりなので、加害者側では被害者を特定することさえ難しいでしょう。
    もちろん、警察は被害者の情報を把握していますが「示談をしたいので教えてほしい」と持ちかけても、被害者の承諾がない限り教えてくれません。
    警察としては、加害者に被害者の情報を教えることを躊躇しますが、弁護士であれば、捜査機関から被害者の情報を教えてもらえる可能性があるので、被害者との示談交渉の場を設けることができます。

    また、犯罪の被害者は、加害者との接触を避けたいという心理を抱いていることが大半です。加害者本人や家族などの関係者と話し合いの場を設けることに、強い拒絶を示されてしまう場合も少なくありません。 公正な第三者として弁護士が介在すれば、被害者の警戒心は薄れ、示談交渉に応じてもらいやすくなるでしょう。

  2. (2)逮捕の回避が期待できる

    弁護士に依頼して示談交渉を進めたり、捜査機関にはたらきかけてもらったりすれば、事件を起こした事実に間違いはなくても逮捕の回避が期待できます。

    捜査機関に、逃走・証拠隠滅のおそれがないことを理解してもらえれば、逮捕の要件を欠くことになります。また、逮捕前に示談が成立して被害届を取り下げてもらえれば、事件そのものが当事者間で終結したとみなされるので、逮捕を回避できるでしょう。

    逮捕されると社会生活において多大なリスクを負うため、逮捕の回避は大きなメリットとなります。

  3. (3)刑罰の軽減が期待できる

    逮捕された場合も、弁護士に依頼して示談が成立していれば、検察官に「刑事裁判を提起する必要はない」と判断されやすくなり、不起訴処分の獲得が期待できます。
    たとえ起訴されたとしても「被害者は謝罪を受け入れており、相応の賠償もなされている」として刑罰が軽減される可能性が高まります。
    また示談交渉が長引いた場合は、示談交渉と平行して、少しでも状況が好転するように継続的な弁護活動を行います。

    故意の体当たりによって相手がケガをした場合は、傷害罪に問われることになり長期の懲役刑が下されるおそれがあります。また、懲役刑を免れ、罰金刑になったとしても前科がつくことに変わりはありません。
    前科をつけないために弁護士に依頼して不起訴を目指すのはもちろんですが、起訴された場合は刑罰の軽減や執行猶予付き判決の獲得を目指すことが重要です。

5、まとめ

もしあなたが「体当たり男」のような行動を取っていたとすれば、最低でも暴行罪に、ケガや死亡の結果が生じていれば傷害罪や傷害致死罪に問われるおそれがあります。また、わいせつ目的で相手の身体に触れていれば、都道府県の迷惑防止条例違反に該当するので逮捕されてしまうかもしれません。

逮捕や重たい刑罰を避けるためには、被害者との示談が大切です。早急に弁護士に相談して被害者との示談交渉を進め、事件解決に向けたサポートを受けましょう。

ベリーベスト法律事務所 柏オフィスには、故意の体当たりによる暴行・傷害事件をはじめとした刑事事件の対応実績が豊富な弁護士が在籍しています。
被害者との示談交渉だけでなく、逮捕の回避、不起訴処分や刑罰の軽減を目指した弁護活動で、事件の加害者となった方を全力でサポートします。
まずは、あなたが置かれている状況を聞かせてください。弁護士の視点で状況を整理し、解決に向けて尽力します。事件を起こしてしまい不安に思っている方は、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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