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未成年の子どもが逮捕されたとき、親がすべきこととは? 弁護士が解説

2020年06月10日
  • 少年事件
  • 未成年
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未成年の子どもが逮捕されたとき、親がすべきこととは? 弁護士が解説

千葉県警が公開している「2019年版 ちばの少年非行」によると、2019年に県内にて刑法犯で検挙された少年(14歳以上20歳未満)の数は、1069人にのぼります。
そのうち、もっとも多いのは高校生で、次に無職少年、中学生と続きます。
罪種別でみると、窃盗犯が574人で、全体の5割を占めています。窃盗犯の内訳は、万引き、自転車盗、オートバイ盗などがあります。

家庭内では問題がなくとも、素行の良くない友達と付き合いがあったり、仲間の同調圧力に負けて犯罪行為にかかわったりすることがあるかもしれません。
ある日、警察から自分の子どもが逮捕されたとの知らせを受けたら、どうすれば良いのでしょうか。

今回は、未成年の子どもが逮捕された場合の処遇について、また家族として何をすべきかをベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が説明します。

1、未成年でも逮捕される?

未成年の子どもが警察に逮捕されるという事態は、本人のその後の人生に大きな影響を与えかねないものです。

まずは未成年者が逮捕された場合にどのような処遇を受けるのか、年齢別に確認していきましょう。
なお、法律用語では性別にかかわらず20歳未満の者は「少年」と呼ばれます。

  1. (1)14歳未満の場合

    刑法第41条により、14歳未満は罰しないと定められています。よって、逮捕されることはありません。
    ただし、全くの無罪放免というわけではありません。14歳未満の少年が法令に触れる行為をした場合、「触法少年」と呼ばれます。警察に補導されたのち、児童相談所に通告され、一時的に保護されるなどの措置を受けることになります。また、犯罪の様態によっては、家庭裁判所の審判に付されることもあります。

  2. (2)14歳以上20歳未満の場合

    14歳以上であれば刑事責任能力が認められるので、「犯罪少年」として成人と同様に逮捕される可能性があります。

2、14歳以上の未成年が逮捕された後の処遇

判断力や責任能力が未成熟な未成年だからこそ、成人とは異なる対処が必要となります。そのため、未成年者の逮捕後の処遇は、成人とは異なります。

時系列で、確認していきましょう。

  1. (1)逮捕から検察への送致まで

    逮捕から検察の送致までは、成人と同様の流れで進みます。
    逮捕後、警察にて取り調べを受け、48時間以内に検察に送致されます。
    軽微な犯罪の場合は、ここで「微罪処分」として身柄を釈放されるケースもあります。

    検察に送致された場合は、24時間以内に、勾留請求をするか、家庭裁判所に送致するかが判断されます。
    なお、逮捕からの最長72時間は、家族でも面会は認められません。この間、唯一接見できるのは、弁護士のみです。

  2. (2)勾留または勾留に代わる観護措置

    検察による取り調べが24時間では不十分な場合、検察官は裁判所に対し、「勾留請求」を行います。ただし、勾留は「やむを得ない場合に限る」とされています(少年法第43条第1項)。
    そのため、「勾留に代わる観護措置」として、身柄を少年鑑別所へ移すケースもあります。

  3. (3)家庭裁判所への送致

    成人の場合、検察での取り調べが終わった時点で、起訴・不起訴が判断されます。しかし、未成年者の場合は更生を目指す措置として、全件が家庭裁判所へ送られます。これを全件送致主義といいます(少年法第41条・第42条)。

  4. (4)観護措置

    家庭裁判所では、まず事件と少年に関する調査が行われます。その結果「観護措置」が妥当と判断されると、少年鑑別所に送致されます。
    少年鑑別所では、心身の鑑別など調査や検査が行われます。その上で、家庭裁判所が審判の必要性を認めた場合、少年審判が行われます。

    観護措置が不要と判断された場合や、少年審判が不開始となった場合、少年の身柄は解放されます。

3、少年審判と未成年の処分内容

少年審判は、原則として非公開で行われます。
少年が本当に罪となるような行為を犯したのかを確認した上で、当人の更生を目的として、非行の内容や個々人の事情に応じた適切な処分をするための手続きです。

具体的には、次のような処分が検討されます。

  • 保護観察処分
  • 児童自立支援施設等への送致
  • 少年院への送致
  • 検察官への送致(逆送致)が行われ、刑事裁判にかけられるもの
  • 不処分


各処分の内容を、詳しくみていきましょう。

  1. (1)保護観察処分

    保護観察官や保護司との定期的な面会をしつつ、社会生活を営みながら更生を図る処分です。保護観察処分の期間は、原則20歳までです。ただし、保護観察処分を受けてから期間が2年に満たない場合は、例外として2年間延長されることがあります。

  2. (2)児童自立支援施設等への送致

    比較的、低年齢の少年の場合に行われることが多い処分です。児童自立支援施設とは、不良行為をなしたか、そのおそれのある児童を入所させ、開放的な環境で指導や自立支援を行う施設です。

  3. (3)少年院への送致

    社会での更生が難しいと判断された場合は、少年院へ送致されます。
    少年院は、刑罰を与えることではなく少年の更生や矯正を目的としています。反省を深め、謝罪の気持ちを芽生えさせるほか、規則正しい生活習慣を身に着けさせます。また、職業指導なども行われます。

  4. (4)検察官への送致(逆送致)

    殺人や強盗致死といった重大犯罪について家庭裁判所が調査の結果、刑事処分相当と認める場合、もしくは少年が20歳以上となった場合、家庭裁判所は検察官に事件を送致します。

    この場合、基本的には成人と同様の扱いとなり、起訴され有罪の判決が下れば、刑罰が科されます。

  5. (5)不処分

    非行事実が認定できなかった場合、あるいは十分に反省しており更生が期待でき処分の必要がないと判断された場合、不処分となります。不処分になると、少年の身柄は解放されます。

4、未成年の子どもが逮捕されときに家族ができること

逮捕後、最長72時間は原則として家族との面会もできません。未成年の子どもだけでは、警察や検察の取り調べに対し不安にもなるでしょう。また、投げやりな気持ちから、やっていない犯罪を認めてしまうなど、不利益な発言をしてしまうおそれがあります。

弁護士であれば、逮捕直後から被疑者となった子どもと面会することが可能です。
できるだけ早く弁護士に接見を依頼し、子どもの状況を把握してもらい、今後の対策を相談することをおすすめします。

特に学生の場合は、学業への影響を最小限にするためにも、早期釈放や学校への交渉が必要となるでしょう。しかし、どのように対応するのが良いのか、親が判断するのは非常に難しいものです。そういった場合も、弁護士であれば状況を的確に判断したうえで、これまでの知見を元に有効な対応策を講じることが期待できます。

また、被害者の存在する犯罪の場合は、早期釈放のためには示談成立がカギとなります。
そのため、被害者に対し迅速な謝罪と賠償をすることが、親としてできる対応のひとつといえます。
ただし、被害者は、加害者はもちろんのこと、加害者の家族との面談を拒むケースは少なくありません。その点、弁護士であれば、捜査機関に働きかけ被害者の連絡先を入手できる可能性があるほか、被害者側も弁護士であれば交渉に応じることが期待できます。
弁護士を選任し、早急に示談の交渉を依頼すると良いでしょう。

その他、少年事件の経験が豊富な弁護士に依頼することで、逮捕後の対応だけではなく、十分な反省と再犯防止の環境づくり、プライバシーへの配慮を含めた適切な助言が得られることでしょう。
これらは、被害者および加害者本人の将来のためにも重要です。

5、まとめ

未成年の子どもが逮捕された場合、心身への影響や進路の問題など、さまざまな心配や不安が頭を駆け巡るのではないでしょうか。逮捕を知った直後に、まず親ができることとしては、弁護士に依頼して身柄拘束中の子どもに十分なサポートを届けることでしょう。

未成年の子どもが逮捕された場合、早期釈放や被害者との示談については、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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