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在宅事件の流れを解説|起訴される可能性や身柄事件との違いとは

2020年10月28日
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在宅事件の流れを解説|起訴される可能性や身柄事件との違いとは

柏警察署が公表している情報によると、令和2年7月に発生した管轄内の犯罪発生件数は、1256件でした。前年と比較すると256件減少しているという結果でしたが、コロナウイルス感染症の拡大によって、外出が減ったことも要因と考えられます。

罪を犯したら即逮捕され、身柄を拘束されるというイメージがあるかもしれませんが、身柄を拘束されずに捜査が進むケースもあります。このようなケースを「在宅事件」と言います。
しかし、身柄を拘束されないとしても、警察署に呼び出され取り調べを受ければ、この先どうなるのか不安になることでしょう。

本コラムでは、在宅事件の概要を中心に、身柄拘束がなされる身柄事件との違い、在宅事件になった場合に取るべき対応などについて、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説します。

1、すべての事件で身柄を拘束されるわけではない

ニュースで取り上げられる刑事事件の多くは、「容疑者逮捕」という形で容疑者が連行される様子が報じられることが多いので、罪を犯すと手錠をかけられ、警察署などに留めおかれながら取り調べを受けるというイメージが強いかもしれません。

しかし、検察庁が発表している令和元年版の犯罪白書によると、平成30年中に検察庁が把握した事件30万1649件のうち、逮捕を伴う「身柄事件」は10万8881件(36.1%)にとどまります。つまり、罪を犯しても60%以上の人は、在宅のままで事件処理を受けたことになります。
世の中で起きている事件の大部分は、身柄拘束をされないまま捜査が進んでいるということになります。

2、在宅事件の概要

では、在宅事件とはどのような手続きなのでしょうか? 詳しく解説していきましょう。

  1. (1)在宅事件とは?

    在宅事件とは、そもそも逮捕されない場合や、逮捕後に身柄が解放された場合を指します。原則、警察や検察に呼び出された時以外は、自宅で通常通りの生活を送ることができるためこのように呼ばれています。

    在宅事件になるのは、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合です。
    なお、在宅事件だとしても、必ずしも刑が軽くなるというわけではなく、起訴される可能性もあります。

  2. (2)身柄事件との違い

    強制手段によって取り調べを受ける身柄事件と在宅事件では、被疑者の扱いが大きく異なります。最大の違いは身柄拘束の有無です。

    身柄拘束中は捜査機関の留置施設で寝食することになり、自宅への帰宅や外出、外部との連絡などの自由な行動はできません。

    一方、在宅事件では身柄拘束を受けないため、出頭期日さえ守れば通常の生活を送ることができます。取り調べの期日や時間は仕事や学校の都合なども考慮されるので、日常生活への影響を最低限に抑えることができます。

3、在宅事件と身柄事件の手続きの流れと違い

では、在宅事件と身柄事件で、手続きの流れはどのように異なるのでしょうか。

  1. (1)逮捕・取り調べ

    ●身柄事件
    逮捕には3つの種類があります。

    ひとつ目は、通常逮捕です。
    警察の捜査の結果、被疑者が犯罪に関わったと判断するに十分な証拠があり、なおかつ被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合、警察は裁判所に逮捕状の請求を行います。裁判所がこれを認めると、逮捕状が発付されます。
    警察は逮捕状を持参して被疑者の元に向かい、被疑者に罪状を述べて逮捕します。

    2つ目は、現行犯逮捕です。現に犯罪が行われている場面やその直後であれば、その場で逮捕することが認められています。

    3つ目は重大犯罪の場合にのみ許可されている緊急逮捕です。緊急逮捕の場合、事前の逮捕状は必要ありません。

    どのケースでも、逮捕された時点から身柄拘束が開始し、被疑者は48時間以内を制限に警察官による取り調べを受けることになります。

    ●在宅事件
    在宅事件になる場合は、逮捕後、48時間以内に身柄が釈放されるか、そもそも逮捕されないまま、捜査が進みます。

  2. (2)検察への送致

    ●身柄事件
    逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄と捜査書類が検察に送致されます。検察官は24時間以内に、被疑者の取り調べを行い勾留請求するか否かを決定することとなります。

    ●在宅事件
    在宅事件の場合、検察への送致について期日の定めはありません。つまり、送検されるのか、送検されないのかがわからないまま、待機することになります。

  3. (3)勾留

    ●身柄事件
    検察官が、身柄拘束を伴うさらなる取り調べが必要と判断した場合は、裁判所に対し「勾留」を請求します。これが裁判所に認められた場合、原則10日間、延長が認められた場合最長20日間、身柄拘束を伴う取り調べが継続されます。

    身柄事件では仕事や学校に行くこともできないため、社会生活に大きな影響を与えます。

    ●在宅事件
    在宅事件の場合は、引き続き日常生活を送りながら検察の呼び出しに応じて出頭し、取り調べを受けることになります。

    なお、勾留請求が出されなかった場合や、勾留請求が裁判所に却下された場合などは、勾留がなされるタイミングで在宅事件に切り替わるケースもあります。

  4. (4)起訴

    検察が刑事裁判によって罪を問うべきだと判断した場合は、起訴します。
    不起訴となれば、この時点で事件は終了です。

    ●身柄事件
    起訴以降は、保釈請求が可能となります。裁判所がこれを認めた場合、保釈金を支払って公判期日の出頭を約束することで、判決が出るまではいったん自宅に帰ることができます。
    保釈が認められない場合は、身柄拘束が継続します。

    ●在宅事件
    在宅事件の場合は、在宅起訴という形で起訴されます。身柄は拘束されないので、裁判期日に出頭することになります。

  5. (5)公判(裁判)

    公判になると、身柄事件と在宅事件で大きな違いはありません。
    異なる点としては、身柄拘束を受けていれば留置所から、在宅事件の場合は自宅から裁判所に赴き裁判を受けることとなります。

    在宅事件であっても、執行猶予のつかない懲役刑・禁錮刑の判決が下された場合は刑務所に収監されます。

4、在宅事件でも弁護士を選任すべき理由

弁護士の選任が必要になるのは、逮捕を伴う身柄事件のみと考える方も少なくないかもしれません。しかし、在宅事件でも弁護士の存在は非常に重要です。

  1. (1)取り調べのサポートや弁護活動

    在宅事件における任意の取り調べに、弁護士は同席できませんが、付き添うことは可能です。事前にどのような内容を話すべきか、話すべきでないかなどのアドバイスが受けられます。
    弁護士が同行することで、不当な圧力をかけるような取り調べを抑止し、捜査機関をけん制する効果も期待できます。

    また、一度は在宅事件として処理されたものの、捜査の状況などによって逮捕に切り替えることがあります。弁護士を選任していれば、捜査機関に対し身柄拘束の必要性がないことを主張し、勾留を回避するよう働きかけることが可能です。

  2. (2)継続した弁護活動

    在宅事件は身柄を拘束されないので、日常生活を送り続けることができます。しかし、捜査期日に制限がないので、処分が決定するまでに数か月、場合によっては1年以上かかるケースもあります。弁護士は捜査に進展があれば情報を共有し、今後の見通しなどを考慮しながら弁護活動を行うことが可能です。

    また、時間を要するだけに、事件の記憶が薄れたころに起訴されるという可能性もあるでしょう。起訴されてから弁護士を急ぎ選任しても、裁判までの時間は限られているため十分な弁護活動はできません。その点、弁護士を選任していれば、これまでの経緯や捜査状況を把握しつつ、速やかに裁判への対応が可能です。

  3. (3)示談交渉

    被害者のいる事件の場合、賠償と謝罪を行うことで示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

    在宅事件の場合、自らで示談交渉を行おうと考えるかもしれませんが、それは得策とは言えません。
    事件の内容や性質にもよりますが、多くのケースにおいて被害者は強い処罰感情を持っています。連絡自体を拒まれることはもちろんのこと、交渉に応じたとしてもトラブルに発展することも少なくありません。また、起訴までに交渉が成立しないといったことも想定されます。
    刑事事件における示談交渉は、弁護士へ一任するべきでしょう。弁護士であれば、被害者感情に配慮しながら、適切な示談金での示談成立が期待できます。

5、まとめ

在宅事件では、身柄拘束を受けないという大きなメリットがあります。
しかし、身柄事件では逮捕・送致・勾留・起訴についてそれぞれ時間制限があるのに対して、在宅事件は時間制限がなく、事件処理が長期化するおそれもあります。
刑事事件は、初動の対応がその後の流れを左右すると言っても過言ではありません。それは、在宅事件でも同様です。そのため、在宅事件だからと安心せずに、早い段階で弁護士を選任することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 柏オフィスでは、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が強力にサポートいたします。
在宅事件として事件処理を受けているが逮捕が不安、警察から任意で取り調べを受けているがこの後どうなるのかなど、刑事事件の加害者となり不安を抱えている場合は、一度ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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