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熟年離婚を決めたら知っておきたい! 生活費や年金、離婚の進め方

2020年03月18日
  • 離婚
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熟年離婚を決めたら知っておきたい! 生活費や年金、離婚の進め方

千葉県柏市の令和元年10月度の統計によると、柏市の65歳以上の人口割合は、全体人口のうち約4分の1を占めています。
高齢化の進展や価値観の多様化などから「熟年離婚」にも注目が集まり、年金分割制度も広く知られるようになりました。

しかし「熟年離婚」を決断する場合には、生活費や年金などに関して正確な見通しを立てたうえで進めていかなければ、後悔が残る結果になることもあります。
本コラムでは、離婚後の生活費などの問題を含めた熟年離婚の進め方を、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説します。

1、熟年離婚を決断したら確認しておきたいこと

離婚を考える場合には、主に「離婚の可否」「離婚後の生活費などの財産状況」「子どもの親権や養育費などの問題」について、見通しをたててから離婚を進めることが大切です。
熟年離婚の場合には、「子どもの親権や養育費などの問題」に関しては、子どもがいても成人していることも多く問題になることは少ないといえます。

  1. (1)「離婚の可否」を確認する

    離婚の当事者である夫婦が納得できれば、離婚は成立します。しかし夫婦の一方が離婚を拒む場合には、最終的に離婚裁判で離婚の可否を判断されることになります。

    離婚裁判になった場合には、裁判所は法律上で認められている離婚事由に該当するケースかを判断します。
    したがって離婚に相手の合意が得られない可能性が高ければ、離婚原因が法律上の離婚事由に該当するかを確認しておく必要があります。

    法律上の離婚事由は5つあります。

    • 配偶者に不貞行為があった場合
    • 配偶者から悪意で遺棄された場合
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでない場合
    • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合
    • 婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合


    熟年離婚を考えている場合には、長期に亘って別居状態にあるケースも少なくありません。
    長期の別居状態にある場合には、婚姻が破綻していることが推測されるので「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。
    「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する別居期間としては、ケースにもよりますが3年程度が目安と言われています。

    ただし不貞行為が別居のきっかけとなったようなケースで、不貞行為の有責配偶者、つまり不倫をした側からの申し出によって別居した場合は、3年の別居期間で離婚請求が認められる可能性は低いでしょう。これは上記の不貞行為を行った場合に限らず、その他の事由によって別居の原因を作った責任のある者が有責配偶者として認定された場合にも、同様のことがあてはまります。

    有責配偶者からの離婚請求に関しては、別居期間が相当の長期間に及ぶことや未成熟子がいないこと、相手を精神的・経済的に極めて過酷な状況に置かないことなど、一定の要件を満たした場合のみ例外的に認められる可能性があります。

  2. (2)「離婚後の生活費などの財産状況」を確認する

    熟年離婚の最大の問題ともいえるのが、離婚後の生活費などの財産状況がどうなるかという点でしょう。
    特に長年専業主婦として家庭を支えていた場合には、十分な収入を得る仕事に就くことは難しいと考えられます。そのため、離婚後の生活費の確保は非常に切実な問題です。

    離婚の際には、婚姻期間中の財産を貢献度に応じて夫婦それぞれに分配する財産分与がなされます。実務上はおおむね1:1の割合にて分配されることがほとんどです。
    夫の定年退職がそれほど先でなく、退職金を支給される可能性が高い場合には退職金も財産分与の対象として認められる可能性があります。

    したがって、夫婦の現在の財産状況や退職金支給見込み額などを明らかにして、財産分与の見通しを立てておく必要があります。また熟年離婚の場合には、受け取れる年金の金額も確認しておくことが重要です。

    熟年離婚にあたっては、財産分与年金のほかに、慰謝料などがあればその金額も含めて、離婚後の財産状況を確認しておくべきといえるでしょう。

2、熟年離婚で問題になる年金分割とは?

  1. (1)年金分割は夫婦の年金総額を完全に半分にする制度ではない

    平成19年に施行された年金分割制度によって、離婚後も夫婦の年金受給額を調整できるようになりました。しかし、夫婦に支給される年金総額を完全に半分に分割する制度というわけではありません。

    年金分割制度を理解するためには、まず年金制度の概要を知る必要があります。

  2. (2)年金分割制度の概要

    年金制度は、いわゆる1階・2階・3階部分の3階構成です。

    1階部分とは、全国民が加入する基礎年金(国民年金)で年金分割をしなくても元々支給されるべき部分です。したがって1階は、年金分割の対象となりません。

    2階部分とは、サラリーマンや公務員などが加入する厚生年金で、被用者の報酬に比例します。この2階部分が年金分割の対象になります。

    3階部分とは、厚生年金基金や確定給付企業年金や確定拠出年金などのことを指します。3階部分は年金分割の対象にはなりません。

    年金分割は、婚姻期間中に夫婦が支払った年金保険料の合計金額に応じて2階部分の年金を分割し、離婚後にそれぞれが受け取る年金支給額を調整できる制度です。
    しかし、夫が厚生年金に加入していない自営業や非正規雇用者だった場合などには、年金分割で年金を受け取ることはできないので注意が必要です。

    離婚前に年金事務所で「年金分割のための情報提供通知書」をもらうなどの方法で見込み額を計算しておくとよいでしょう。離婚調停において年金分割を希望される場合には、この資料は必要です。

  3. (3)年金分割を請求できる期間は離婚後2年

    年金分割の請求期間は、原則として「離婚した日の翌日から起算して2年以内」です。したがって、離婚を協議する際にあわせて請求するのが良いでしょう。離婚後いつでも請求できるわけではない点は注意しなければなりません。

3、熟年離婚の進め方

離婚を決断した場合には、次のような方法で離婚成立まで進めていきます。

  1. (1)夫婦で話し合う

    離婚を進めるためには、まずは離婚について夫婦で話し合う必要があります。
    話し合いで離婚に合意できれば、役所に離婚届を提出することで協議離婚が成立します。
    慰謝料や財産分与について確実に支払いを受けるためには、公証役場に行って合意内容を執行認諾文言付きの公正証書にしておくと安心でしょう。

  2. (2)離婚調停を申し立てる

    夫婦の話し合いで離婚に合意できなかった場合や相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。離婚調停では、基本的に調停委員を交えて夫婦が話し合うことになります。離婚調停で夫婦間に離婚の合意が成立すれば、調停離婚が成立します。

  3. (3)離婚訴訟を提起する

    離婚調停で合意できなかった場合には、基本的には離婚訴訟に進むことになります。
    訴訟では、裁判所が離婚原因を審理して、法定離婚事由に該当すると認めた場合には、判決によって離婚の請求が認められます。
    訴訟を提起した場合でも、和解により離婚が成立することもあります。

4、熟年離婚で弁護士ができること

離婚に際しては、財産分与や慰謝料の問題など、さまざまなトラブルが生じることも多いものです。そのため、離婚を決断したらまずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は状況を整理し、離婚できる可能性があるのか、今後の対応やどのように離婚をすすめていくべきかをアドバイスします。

熟年離婚では、離婚後の生活費といったお金の問題が離婚をはばむ大きな壁になっている場合が少なくありません。しかし、ひとりで悩んでいても解決は難しいものです。また、財産分与などは、それぞれの家庭の状況によって大きく異なります。正しい情報とそれぞれの状況に照らし合わせて金額を算出することが大切です。誤った情報で算出してしまうと、離婚したあとに後悔することになりかねません。
弁護士は、離婚の際に受け取ることができる金額の見込みを、法的知見や経験に基づき算出してアドバイスするので、新しい生活を安心してスタートすることができるでしょう。

また、弁護士は代理人として相手側と交渉することが可能です。配偶者と顔をあわせる必要がない点、主張がしやすくなるという点がメリットといえます。
その他、離婚調停や離婚訴訟になった場合、弁護士は有利な証拠を収集するなどの活動をし、離婚が成立するまで強力なパートナーとなり、あなたをサポートします。

5、まとめ

本コラムでは、離婚後の生活費などの問題を含めた熟年離婚の進め方を解説していきました。
熟年離婚を進めるためには、老後の生活費を確保できるかといったお金の面の見通しも重要になります。金銭的な不安を拭い去るためにも早めに弁護士に相談して、受け取れる年金の金額や退職金を含めた財産分与の金額を明らかにしておくとよいでしょう。

熟年離婚でお悩みの場合には、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士にご相談ください。しっかりとお話を伺い状況を整理したうえで解決方法を探っていき、最善の結果につながるよう尽力します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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