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離婚における解決金とは? 慰謝料との違いや注意するべき点

2022年02月08日
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離婚における解決金とは? 慰謝料との違いや注意するべき点

柏市が公表している統計資料「人口動態の推移」によると、令和元年度における柏市の離婚組数は、700組であり、離婚率(人口千人対)は1.7でした。平成22年度からの統計の推移をみると柏市の離婚率は1.7から1.8で推移しているので、毎年一定数の夫婦が離婚を選択していることがわかります。

離婚にあたっては、養育費、慰謝料、財産分与などさまざまな金銭の取り決めがなされますが、「解決金」という名目の金銭を取り決めることがあります。今回は、離婚における解決金について、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説します。

1、解決金と慰謝料は違う?

離婚において「慰謝料」はとりあげられることが多いといえますが、「解決金」とはどのような性質のお金なのでしょうか。まずは、解決金の概要と、解決金と慰謝料の違いについて説明します。

  1. (1)解決金とは?

    解決金とは、離婚に関する問題を解決する目的で、一方の配偶者から他方の配偶者に対し支払われるお金のことをいいます。離婚にあたって必ず支払う必要が生じる性質のお金ではありません。

    解決金の支払いをする主な目的としては、離婚問題を早期に解決するためということがあげられます。配偶者がなかなか離婚に同意してくれないようなケースでも、ある程度の解決金を支払うことによって離婚に同意してくれるということがあります。
    法律上の支払義務があるお金ではありませんが、硬直化してなかなか話し合いが進まないというケースでは、積極的に利用してみてもよいかもしれません。

  2. (2)解決金と慰謝料の違い

    離婚する際に支払われるお金に「慰謝料」があります。解決金と慰謝料を同じようなものと考えている方もいますが、厳密には別の性質のお金です。

    慰謝料は、不貞やDVなどの有責な行為をした配偶者が、他方の配偶者が被った精神的苦痛を慰謝するために支払うお金です。民法上の不法行為に関する規定(民法709条)を根拠として請求する損害賠償金のため、法的根拠のない解決金とは異なる性質のお金です。

    たとえば、離婚裁判をする場合には、有責配偶者に対して慰謝料請求をすることができますが、法的根拠のない解決金を請求することはできません。

2、離婚時に決めるべきお金の問題

離婚にあたっては、解決金以外にも金銭に関する取り決めが必要になります。慰謝料と同様に解決金と混同されやすいものですので、正しい理解を深めておきましょう。

  1. (1)養育費

    養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
    離婚した夫婦に子どもがいる場合には、どちらか一方を親権者として指定しなければなりません。通常は、親権者と指定された側が子どもと一緒に生活することになりますので、子どもと同居しない非監護親は、監護親に対して子どもの養育費を支払う必要が生じます。

  2. (2)婚姻費用

    婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するにあたって必要となる費用のことをいいます。
    一般的には、夫婦が別居をして離婚するまでの間に、収入の多い配偶者から収入の少ない配偶者に対して生活費として婚姻費用が支払われることになります。

  3. (3)財産分与

    財産分与とは、離婚に際して夫婦が婚姻生活中に協力して維持形成してきた夫婦の財産に関して、分与を求める制度のことをいいます。これを「清算的財産分与」といいますが、財産分与には、その他にも「扶養的財産分与」というものもあります。

    扶養的財産分与とは、清算的財産分与のような共有財産の清算を目的としたものではなく、離婚によって配偶者が経済的に困窮することのないように生活の補助を目的としてなされる財産分与です。ただし、扶養的財産分与は、清算的財産分与とは異なり、当然に認められるものではありません。一方の配偶者の経済状況が特に厳しいような場合に限って認められうるものですので、この点は注意が必要です。

    解決金は、離婚後に配偶者が生活に困窮しないようにするという目的もあるため、解決金と扶養的財産分与を混同している方もいますが、扶養的財産分与は、財産分与という法律上の制度に基づき請求することが可能です。
    一方で、解決金は法律上の根拠はないため、まったく別の制度といえるでしょう。

3、解決金のメリット・デメリット

離婚にあたって解決金の支払いを合意することにはメリットだけではなく、デメリットもあることを理解しておきましょう。

  1. (1)解決金のメリット

    解決金の支払いを合意することのメリットとしては、次のような事柄があげられます。

    ● 離婚に応じてもらいやすくなる
    夫婦が話し合いで離婚をする場合は、どのような理由であったとしてもお互いが合意していれば離婚をすることができます。しかし、裁判離婚をする場合には、民法所定の離婚事由が存在していなければ、裁判所は離婚を認めてくれません。

    たとえば、性格の不一致による離婚は、離婚理由のなかでも大部分を占めるものですが、当然に法定の離婚事由に該当するというものではありませんので、相手が離婚を拒絶している状況では、離婚をすることは容易ではありません。

    このような場合には、離婚を求める側から離婚を拒否する側に対して、一定の解決金の支払いを提示することによって、相手が離婚に応じてくれる可能性が高まります。
    特に、離婚後の生活に経済的な不安を抱いており、それが理由で離婚を拒絶しているような相手であれば、解決金の支払いを提示することで離婚に傾くきっかけになることもあります。

    ● 責任の所在を問われない
    離婚に際して慰謝料を支払ったという事実は、慰謝料を支払った側に何らかの非があったということを意味することになります。しかし、「解決金」には、そのような意味合いや印象はありません。
    協議離婚においては単なる名称の違いと捉えることもできますが、支払う側にとっては慰謝料か解決金かということが、大きな違いと感じることも少なくありません。
    解決金とすることで納得しやすくなり、離婚成立を早期に実現できることもあるでしょう。

  2. (2)解決金のデメリットと注意点

    解決金の支払いに合意することは、メリットだけではなくデメリットもあるため、しっかりと対策を講じるべきといえます。

    ● 過大な金額を請求される可能性がある
    慰謝料は、法的根拠のあるお金です。
    たとえば、不貞行為を理由にした慰謝料であれば、不貞期間、不貞行為の回数、子どもの有無、婚姻期間などのさまざまな要素を踏まえて慰謝料金額が算定されるため、ある程度の相場というものが存在します。

    しかし、解決金は法的に支払義務のないお金ですので、解決金の相場というものはなく、当事者が合意をできれば、どのような金額でも定めることができます。そのため、離婚に応じる条件として不当に高額な解決金を請求されるという可能性もあるので、交渉する際は注意が必要です。

    ● 別途、慰謝料などを請求されるリスクがある
    前述したように、解決金と慰謝料や財産分与などは、別の性質をもつ金銭といえますが、話し合いの中で、それらの金銭をすべてあわせて「解決金」として支払うケースも存在します。

    しかし、慰謝料や財産分与も含めたお金として解決金を支払ったにもかかわらず、その趣旨が相手に十分に伝わっていなければ、別途、慰謝料や財産分与を請求されることもあります。
    このような場合、慰謝料や財産分与の支払義務が生じるかどうかは、解決金がどのような性質のものとして支払われたものであるかが争点になりますが、書面などで適切に取決めがなされていなければ、それを立証することは容易ではありません。

    そのため、解決金を支払う場合には、『別途、財産分与や慰謝料を請求しない』旨の取り決めをするなど、条件を明確にしておくことが大切です。

    ● 逆に相手の考えが硬化してしまうリスクがある
    解決金を支払うことで、離婚問題が前進する可能性がある一方で、相手の意図を正しく理解していなければ『お金の問題ではない』と、相手の態度が硬化してしまうおそれもあります。

    弁護士のサポートを得るなどしながら、相手の状況や意図を正しく理解したうえで、交渉材料のひとつとして提示することがポイントです。

4、解決金の支払いに同意する前に弁護士に相談を

離婚時に解決金の支払いを検討している方は、条件に合意する前に一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)有利な離婚条件になるように交渉をしてもらえる

    協議離婚をするにあたっては、お互いに話し合いをして離婚をするかどうかや離婚をする場合の条件を決めていかなければなりません。しかし、離婚理由によっては、お互いに感情的になってしまい、スムーズな話し合いを進めることができず、面倒だからといって十分な話し合いをせずに離婚をしてしまうこともあります。

    弁護士であれば、代理人として相手と離婚の交渉を進めることができますので、相手と交渉をしなければならないという精神的な負担からは解放されます。また、弁護士は少しでも有利な条件で離婚をすることができるように相手と粘り強く交渉し、合意を得られるようにサポートします。

    相場がないとされる解決金についても、知見や経験から、妥当な金額を算出することができるので、適正な範囲内で交渉がまとまることが期待できるでしょう

  2. (2)離婚協議書の作成をサポートしてもらえる

    離婚や離婚条件について合意ができた場合には、その内容を離婚協議書などの書面に残しておくことが重要です。弁護士であれば、将来の争いを防止するために離婚協議書の作成から公正証書化までサポートすることができます。

    解決金などの金銭給付が離婚条件に含まれている場合には、将来、相手が支払いを怠る可能性もあります。そのような場合には、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことで、煩雑な裁判手続きを経ることなく、直ちに強制執行の手続きを行うことができます。

5、まとめ

解決金は、法律上の根拠のあるお金ではありませんが、スムーズに離婚を成立させるためには有効な手段といえます。ただし、解決金の支払いに合意をする場合は、その他の金銭給付の扱いをどうするかを明確にしておかなければ、後日、想定外のトラブルに巻き込まれるおそれがあるので注意が必要です。

離婚解決金の支払いを検討している方は、一度、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスまでご相談ください。離婚問題の対応実績が豊富な弁護士が、ご状況に応じた最善の対応策をアドバイスします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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