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相続手続きの手順や期限とは? 相続人は知っておきたい相続全体の流れ

2020年11月27日
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相続手続きの手順や期限とは? 相続人は知っておきたい相続全体の流れ

柏市が毎月更新している人口動態によると、令和2年8月までに柏市内で亡くなった方は319名にのぼります。

家族や親族が亡くなった際に、避けて通れないのが相続です。
相続は、期限が定められている手続きが多いだけではなく、お金の問題がついて回ります。
手続きを誤れば、多額の借金を引き継ぐことになったり、本来は受け取れるはずだったお金が受け取れなくなったりするなどの事態を招きかねません。
そのため故人を悼む気持ちを抱えつつも、スピーディーに対応を進める必要があります。

そこで本コラムでは、相続において必要となる書類の準備や手続きの期限、相続の具体的な手順などについて、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説します。

1、必要な手続きと期限

被相続人の死亡が確定した日から相続は開始しますが、さまざまな手続きを同時並行で進めていく必要が生じます。
それぞれの期限内に行うべき手続きと必要書類についてご説明します。

  1. (1)相続開始からすみやかに行うべきこと

    ●死亡診断書・死体検案書(すみやかに)
    被相続人が亡くなられたときは、臨終に立ち会った医師や死亡を確認した医師から死亡診断書を交付してもらいます。

    ●死亡届・火葬許可申請書(7日以内)
    行政上の手続きで最初に行うのは「死亡届」と「火葬(埋葬)許可申請書」の提出です。
    死亡届は死亡の事実を知った日から、その日を含め7日以内に提出する必要があります。
    正当な理由なく届け出が遅れた場合は、5万円以下の過料に処されることがあるので注意が必要です(戸籍法 第135条)。

    死亡届の右側は死亡診断書(死体検案書)になっていますので、医師に死亡診断書の記載・押印してもらった上で、役所に提出します。火葬許可申請書も同時に提出するとよいでしょう。
    提出先は、被相続人の死亡した場所、被相続人の本籍地か届出人の所在地、いずれかの市区町村役場です。死亡届が受理されると「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。

    なお、海外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内に提出する必要があります。

    ●厚生年金、健康保険の資格喪失届(会社員等5日以内、国民健康保険14日以内)
    被相続人が会社員の場合は、事業主が5日以内に年金事務所に届け出る必要があるため、死亡の一報はすぐに勤務先に連絡しましょう。また健康保険証も事業者を通じて返還します。

    ●国民年金(すみやかに)
    国民年金加入者の場合は、年金事務所に対して、受給権者死亡届を提出します。企業年金などに加入している場合は、それぞれの年金事業者へ手続きを確認しましょう。

    連絡が遅れ、年金を多く受け取った場合は、後日返金を求められる場合があるため、どちらもすみやかに連絡する必要があります。

    ●世帯主変更届(14日以内)
    死亡したのが世帯主だった場合、14日以内に「世帯主変更届」を提出します。世帯主の死亡によって残る世帯員がひとりしかいない場合や新しい世帯主が明白な場合は提出の必要はありません。
    提出先は被相続人の住民登録地の市区町村役場です。

  2. (2)相続開始から3か月以内に行うべきこと

    ●遺言書の検認・検索(できるだけすみやかに)
    公正証書以外の遺言書については、開封せずに家庭裁判所で検認の申し立てを行います。検認をせずに開封した場合は、5万円以下の科料に処される可能性があります。
    公正証書遺言の場合や自筆証書遺言の保管制度を利用した場合には、検認は不要です。
    公正証書遺言作成の有無や自筆証書遺言を法務局で保管しているかどうか検索しましょう。

    ●相続人の調査
    被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を調べます。戸籍は一通だけだとおもいがちですが、本籍地の変更や、結婚などによって複数の戸籍があるケースもあります。すべての戸籍を確認した上で、相続人を確定させます。

    ●相続財産の調査(できるだけすみやかに)
    遺産を相続するかを判断するために、被相続人の財産を全て調査します。
    相続される財産はプラスのものだけではなく、借金などのマイナスの資産も含まれるので、注意が必要です。預貯金や動産だけではなく、個人的な借り入れがないかなども含めて確認しましょう。

    ●相続放棄の申請(3か月以内)
    マイナスの遺産があった場合の選択肢としては、財産と借金を全て受け継ぐ「単純承認」、財産も借金も一切受け継がない「相続放棄」、プラスの財産で返済し余りがでれば受け継ぐ「限定承認」の3つがあります。

    単純承認を選ぶ場合は特に手続きは要しません。相続放棄や限定承認を選ぶ場合には、死亡者(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
    なお、死亡したこと及び相続人であることが判明してから3か月以内に申し立てを行わなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされます。

    相続人の捜索や、財産調査に時間がかかる場合、3か月以内に家庭裁判所に期間伸長の申し立てをすることで、相続放棄の手続きを延長することが可能です。

  3. (3)相続開始から4か月以内に行うべきこと

    ●準確定申告(4か月以内)
    準確定申告とは、死亡者に代わって相続人などが所得税の確定申告を行うことです。死亡した年において1月1日から死亡日までの所得を計算し、納付すべき所得税がある場合には確定申告と税の納付を行います。
    この準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行わなければいけません。期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税がかかりますので注意しましょう。

  4. (4)相続開始から10か月以内に行うべきこと

    ●遺産分割協議(期限なし)
    遺産分割協議には、法律上の期限は設けられていません。しかし、相続税の申告に先立って、遺産分割協議を済ませておくことが望ましいでしょう。

    ●相続税申告(10か月以内)
    被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納付を行います。
    相続する財産などが基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)に満たない場合は原則として申告不要です。

2、時間を要する可能性がある遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、相続財産の分割割合を話し合いの上で決めることです。遺言書がない場合や、遺言書には記載のない財産がみつかった場合、遺言書があっても割合のみ指定されている場合などに行う必要があります。

前述の通り、遺産分割協議には法律上の期限の定めはありません。しかし、遺産分割協議がまとまらなければ相続手続ができなくなってしまうため、相続人と相続財産が明らかになった時点ですみやかに協議を進める必要があります。

相続手続においては、思いもよらない事実が判明することも少なくありません。
想定しない相続人がいた、一部の相続人のみ遺贈をうけていた、物理的に分割ができない土地しか財産がなかった、などのケースでは協議が難航するおそれがあります。

相続人同士の協議ではまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図ります。調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官によって審判がくだされることになります。

遺産分割協議が長引いてしまった場合、相続税の申告や納付の期限に間に合わないケースもあるでしょう。ただし、遺産分割協議が成立していなくても、相続税の申告は必要です。
一般的には、法定相続分に基づき相続したと仮定して申告と納付を行い、遺産分割協議が成立したときに、実際の分割割合に基づき、修正や更正の請求を行います。

3、相続の手続きを弁護士に依頼するメリットとは

相続に際しては、多くの手続きを定められた期限までに行わなければなりません。
しかし、初めて対応することが多ければ、ひとつひとつ確認しながら進めることになり、想定よりも時間も手間もかかることが想定されます。また、親族間でもめ事になってしまえば、さらなるトラブルを抱えることになります。

そのため、相続手続きについては、弁護士に一任することをおすすめします。弁護士は、事務的な手続きや書類の準備から、相続人間のトラブルの対応まで、相続に関する法的な問題を全般的にサポート可能です。
相続の問題がスムーズに解決すれば、穏やかに亡くなった方をしのぶことができるでしょう。

相続手続きのうち、特に弁護士のサポートが重要となるポイントは以下の3つです。

  1. (1)相続財産の調査

    相続すべき財産が明らかにならなければ、相続するべきか、相続放棄をするべきかの判断をすることはできません。そのため、相続財産の精査はとても重要です。弁護士のサポートを受けることにより、わかりにくい債権債務関係なども漏れなく調査することができるでしょう。
    財産や債権・債務の残高を正確に知ることで、相続人にとって不利益が生じない判断をすることができます。

  2. (2)遺産分割協議

    親族間の話し合いは、感情的になってしまいトラブルに発展することも少なくありません。弁護士は、相談者の方の代理人として遺産分割協議に参加することが可能です。法的知見を元に遺産分割協議を進めることができるほか、第三者が介入することで冷静な話し合いになり、早期解決も期待できるでしょう。
    また、たとえ調停や審判に発展したときも、弁護士がいれば適切なサポートを受けることができるので安心です。

  3. (3)相続税などの手続き

    相続においては、相続税の手続きや、相続登記などの対応もしなければいけません。弁護士が相続の全体像を把握しサポートすることで、これらも抜け漏れなく対応することが可能です。加算税や延滞税が課される心配もなくなるでしょう。
    また、税理士といった士業と連携している法律事務所であれば、ワンストップで対応を依頼することができます。

4、まとめ

大切な方が亡くなったときは、悲しみを抱えながらも、葬儀の手配や親族・知人への連絡に加えて、多くの法的な手続きを行わなければならず、非常に慌ただしくなります。
そのため、相続手順や相続税についても十分に確認しておかなければ、思わぬ不利益を被ってしまうこともあるでしょう。

相続の手続きについてお悩みや不安がありましたら、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスにご連絡ください。ベリーベストグループは税理士も在籍しているので、ワンストップでサポートすることが可能です。相続問題の知見が豊富な弁護士が、しっかりとヒアリングをした上で、最適な解決策をご提案します。

ぜひ、ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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