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子どものいじめで損害賠償請求は可能か? 法的対処法を弁護士が解説

2021年10月14日
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子どものいじめで損害賠償請求は可能か? 法的対処法を弁護士が解説

千葉県柏市は、『柏市いじめ防止方針』を策定するなど、いじめ問題に積極的に取り組む姿勢を示しています。
しかし、子どものいじめ問題は、時代の変化によって多様化・深刻化しており、法的な対処が望まれる場合もあります。
本コラムでは、子どもがいじめにあったときにできる法的対処法について、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説します。

1、いじめとは?

いじめの定義は時代とともに変遷するものといえますが、平成25年に施行された「いじめ防止対策推進法」では、いじめを次のように定義しています。

【定義】
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(以下省略)

なお、学校の中だけでなく、学校外で該当する行為があったときでも「いじめ」になることには変わりがありません。
「いじめ」の加害行為には、比較的軽微といえるものから犯罪行為として取り扱われることが認められるべき重大なものまでもが含まれます。
また、被害状況としても、「いじめ」によって児童の身体や財産に重大な被害が生じたり、被害者が自殺を図ったりするなど生命にかかわる重大な被害が生じてしまうこともあります。
つまり、「いじめ」の定義に該当する場合でも、加害行為の程度や被害状況などが個々のケースによって大きく違うので、対処法はそれぞれのケースに応じて考えていく必要があることになります。

2、いじめ防止対策推進法に基づく対処法

  1. (1)いじめ防止対策推進法とは

    滋賀県大津市で起きたいじめによって児童が自殺に至ってしまった事件をうけて、「いじめ防止対策推進法」(以下、「推進法」とします)が平成25年に施行されました。
    推進法では、いじめを禁止するとともに学校などの果たす義務も規定しています。
    そのため、学校や教育委員会などにいじめの対応を求めるときには、推進法について知っておくことが有益な対処法となるでしょう。
    推進法では、次のように、学校がなすべきいじめに関する基本的な措置や重大事態への対処について定めています。

  2. (2)いじめに関する学校の基本的な措置

    推進法で規定されるいじめに関する学校の基本的な措置の内容には、主に以下のようなものがあります。

    ●いじめに関する道徳教育等の充実や早期発見のための措置、相談体制の整備、インターネット上で行われるいじめに対する対策の推進すること
    ●個別のいじめに対しては、いじめの事実確認、いじめを受けた被害児童と保護者に対する支援、いじめを行った加害児童に対する指導または保護者に対する助言を行うこと
    ●いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであるときは警察と連携をとること
    ●加害児童への懲戒、出席停止などの適切な措置をとること

  3. (3)重大事態への学校の対処

    推進法では、いじめの被害児童の生命や心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあるときや被害児童が長期間不登校になっているときには、「重大事態」として、基本的措置のほかに特別な対処を規定しています。
    学校側の「重大事態」に対する対処の内容には、主に以下のようなものがあります。

    ●事実関係を明確にするための調査を行うこと
    ●調査を行ったときには、被害児童と保護者に必要な情報を適切に提供すること
    ●重大事態が発生した旨を地方公共団体の長などに報告し、地方公共団体の長などは必要があれば再調査を行い措置を講ずること

3、民事責任を追及して損害賠償を求める対処法

いじめは、被害者の人権を踏みにじる不法行為です。 そのため、不法行為が認められる場合には、被害者は加害者の民事責任を追及して損害賠償を求めることができます。
また、加害児童の保護者に対しても監督者としての責任を追及し、損害賠償を求めることができる可能性があります。

なお、学校側がいじめの事実を知りながら放置するなど必要とされる義務を怠ったときには、被害者は学校側に対しても民事責任を追及して損害賠償を求めることができる可能性があります。
ただし、裁判で損害賠償を求める場合には、いじめを被害者側で証明することになるので、証拠の存在が重要になります。

いじめの証拠としては、いじめによって生じたけがについての医師の診断書や実際にいじめにあっていることが分かる写真、動画、音声などがありますが、弁護士に早期に相談して証拠の収集についてもアドバイスを受けると良いでしょう。

4、刑事責任を追及する対処法

いじめが犯罪行為に該当するときには、加害児童の刑事責任を追及することもできます。
たとえば、殴る蹴るなどの行為があれば暴行罪、被害者にけがをさせたときには傷害罪、脅して金品を奪い取れば脅迫罪や強盗罪などが成立する可能性があります。
ただし、未成年の加害児童に関しては、刑事裁判によって刑罰が科されるわけではありません。

未成年者の起こした事件は、原則として少年事件として家庭裁判所に送られます。
少年審判では、家庭裁判所によって加害児童に関する調査などが行われた上で、適切な処分が決定されることになります。
なお、加害児童の刑事責任を追及する場合にも、いじめの証拠の存在は重要になります。

5、その他に取りうる法的対処法

これまでみていきた対処法以外にも、「人権救済」の申し立てをして学校の社会的な責任を追及する方法があります。
「人権救済」は、法務省や日本弁護士連合会に申し立て、人権侵害であると認定された場合には程度に応じ警告・勧告・要望などの声明が行われるというものです。
しかし、学校に任意の対応を求めるものであり、実務上はあまり用いられない対処法ではあります。

6、子どものいじめ問題に悩んだときには

子どものいじめ問題に対しては、学校に相談したり、子どもの交友関係から情報を収集したり、相談機関に相談したりといったさまざまな対処法が考えられます。
しかし、学校側が誠実に対処してくれない場合や、このまま法的手段をとらなければいじめが重大な被害につながってしまう可能性があるなど法的な対処法が必要な場合もあります。
そういった場合には、弁護士に早めに相談することがひとつの重要な選択肢になります。

弁護士は、ケースに応じて裁判などで加害児童の刑事責任を追及し、加害児童や保護者や学校の民事責任を追及することもできます。
また、弁護士は、加害者や学校と直接示談交渉し、責任を追及することもできます。
そのため、裁判をすることなく解決したい場合にも、弁護士に相談するメリットは十分にあるといえます。

7、まとめ

本コラムでは、子どもがいじめにあったときにできる法的対処法について解説してきました。
いじめへの法的対処法としては、推進法に基づいて学校に交渉する方法や、学校や加害児童および保護者に損害賠償請求をする方法、そして加害児童の刑事責任を追及する方法などがあります。
しかし、いずれの方法においても、証拠が重要となり、法的な知識や交渉力が求められるため、ひとりで問題に向き合っていくことはとても大変です。
そのような場合には、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスまでご連絡ください。弁護士がいじめの問題に対して一緒に対応策を考え、力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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