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よくある子どもの怪我では納得できない! 保育園に損害賠償請求したい

2019年10月16日
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よくある子どもの怪我では納得できない! 保育園に損害賠償請求したい

柏市は、平成31年4月1日時点において、国基準の待機児童数が5年連続でゼロであったことを発表しました。保育園がみつかってホッとしたのもつかの間、保育園になじめるか、楽しく過ごせるか、と心配する保護者の方も少なくないでしょう。
保育園に通う年齢であれば、物ごとの善しあしを判断するのはまだ難しく、予測できない動きをすることもあります。保育園で怪我をすることも、あるかもしれません。万が一、保育園で怪我をしてしまった場合、責任の所在はどこにあるのでしょうか。そして、損害賠償請求はできるのでしょうか。
この記事では、子どもが保育園で怪我をしてしまった場合にできる損害賠償請求について、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説します。

1、保育園で起きた怪我の責任は先生?

子どもが怪我をしたと保育園から突然の電話があったら、気が動転してしまうと思います。そして、怪我の状態がはっきりした後に気になるのは、なぜそのような事故が起きたのかということと、責任の所在ではないでしょうか。

  1. (1)民法上の子どもにかかる責任の所在

    子どもに何かがあったときの責任の所在について、民法第714条は監督義務者の責任であると定めています。
    保育園に通う子どもは責任を取れる立場にありませんので、民法上「責任無能力者」になります。責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、親権者や後見人とされていますので、一般的には親になるでしょう。
    ただし、保育園に預けている間は、親権者も後見人も目が届きません。この場合の責任の所在に関しては、民法714条の2項に、監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(代理監督者)が同様の責任を負うと規定されています。つまり、保育園が責任を負うことになります。

  2. (2)親がその場にいない事故の証明は可能?

    保育園で起こった事故の場合、親はその場に居合わせていません。保育園側の説明でしか事故の状況を知ることができないため、「その事故は防げなかったのか」と疑問に感じることもあるでしょう。「もっときちんと見ていてくれれば」「目を離したのでは? 」と、事故の責任が保育士や保育園にあると考えてしまうのも、仕方がないことかもしれません。

    しかし、医療費などの損害賠償を求める場合には、保育士や保育園側に明らかな過失があったことを証明する必要があります。保育園側が「十分に注意していたが、やむを得ず起こった事故だ」と主張する場合は、事故当時の状況を含めた証拠を集める必要があります。

    そこで、まずは保育園側の証言をしっかりと聞くことが大切です。その際は必ずメモを取り、可能であれば許可を取ってボイスレコーダーで録音することをおすすめします。保育園や先生が悪いと頭ごなしに責めるのではなく、まずは冷静に保育園側の主張を聞きましょう。また怪我をした子どもにも、怪我をした状況について聞いておくと良いでしょう。

  3. (3)保育園で起きた事故の賠償請求はどこまでできる?

    子ども特有の突発的な行動を予見して予防するのには、限界があります。民法714条1項のただし書きにあるように、保育園側が監督責任を果たしていると判断された場合や、防ぎようのない事故であったと判断されれば、損害賠償の請求は難しくなります。
    損害賠償請求の可否や、保育園側の監督責任についての判断が難しい場合は、弁護士へ相談すると良いでしょう。

2、損害賠償請求するにあたり知っておきたいこと

保育園に預けている子どもが怪我をしたとき、どのような責任を問えるのでしょうか。また保育園ではなく保育士に対して、損害賠償を請求できるのでしょうか。

  1. (1)どのような責任を問えるのか

    民事責任は、保護者から子どもを預かっている「保育委託契約を締結している」人に対して問われるものです。保育士自体はもちろん、園長先生や保育園自体も該当します。
    具体的には次のような責任を問える可能性があります。

    • 安全配慮義務を怠った不履行責任
    • 子どもに損害を与えた不法行為責任
    • 保育士を雇っている立場としての使用者責任


    また、子どもが死亡するといった痛ましい重大な事故が起きてしまった場合は、民事責任だけではなく、刑事責任も問うことがあります。刑事責任は、死亡させたことや傷害を負わせたことに対して課せられます。刑法上の罪に関しては、業務上過失致死傷罪(刑法211条1項)に抵触する可能性が考えられるでしょう。業務上過失致死傷罪は法人には適用されないため、保育園自体が対象になることはありません。どの範囲の関係者が刑事罰の対象になるかは、通常捜査の内容によって決められます。

  2. (2)損害賠償請求するのに必要なことと手順

    保育園での怪我は前述の通り、保育園側に責任を問うことができるので、損害賠償を請求することが可能です。ただし、故意または過失によって子どもが怪我をしたという因果関係を証明できることが前提となります。

    手順としては、保護者が保育園と交渉するところからスタートします。保育園が私立の場合は、保育園と直接、賠償請求などについて話し合いを行います。公立の場合は保育園や保育士ではなく、保育園を設置している国または地方公共団体が相手となる点を知っておきましょう。
    保育園が損害賠償保険などに加入している場合は、保険から賠償金が支払われることがあります。治療費などはもちろん、子どもの看護のために仕事を休んだといった場合は、休業補償に応じてもらえる場合もあります。

    その他として、保育園以外に見舞金や給付金を請求できるケースがあります。保育園が独立行政法人日本スポーツ振興センターに加盟している場合、保育園の管理下における事故と認定されれば、災害給付金として見舞金や医療費の一部が支給されます。治療費が5000円以上であることが条件で、いったんは立て替えておく必要があります。
    子どもの怪我によって保護者が仕事を休業せざるをえなくなった場合は、雇用保険から介護休業給付金がもらえることもあります。ハローワークが管轄です。

  3. (3)保育士への損害賠償請求も可能?

    保育士への損害賠償請求ももちろん可能です。ただし、保育園が公立の場合は、前述した通り国や地方公共団体が相手となるので、この限りではありません。
    保育士に損害賠償請求をする場合も、事故の責任が保育士にあると十分認められる証拠を出す必要があります。怪我の状態や経緯などから相対的に判断して、損害賠償請求が可能かを判断する必要があるので、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。

3、まとめ

保育園に預けていた子どもが怪我をしてしまった際、はっきりとした事実が見えにくく、つらい思いを抱えてしまう保護者の方も多いでしょう。親の心情としては、保育園の監督不足が原因だと考えてしまうのも、仕方がないことかもしれません。しかし、感情に任せて話してしまうと、関係がこじれるだけではなく、損害賠償請求がスムーズに進まなくなる恐れもあります。まずは状況を整理し、冷静に保育園と話し合うことが大切です。

ベリーベスト法律事務所 柏オフィスでは、経緯や状況をしっかりと伺ったうえで解決にむけて全力でサポートします。ご家族だけで悩まず、ぜひご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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