出張の移動時間は労働時間ではない? 知っておくべき労働時間の考え方

2020年08月27日
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出張の移動時間は労働時間ではない? 知っておくべき労働時間の考え方

柏市はスマートシティ構想による都市づくりを目指しており、成長企業の誘致を狙った大型コワーキングスペースも整備されています。新進のベンチャー企業などであれば、出張が多く会社のデスクにいるほうがめずらしい、という方も多いかもしれません。

出張が多い方にとって、出張中の労働時間がどのようになっているのかは、気になるところです。
特に、出張先でのスケジュールがいつも目いっぱい詰まっている方や、遠方への長期出張が多い方にとっては「出張のための移動時間や出張中の残業時間は労働時間にカウントされるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

本コラムでは「出張中の労働時間の考え方」をテーマに、出張の移動時間や出張先での残業時間、休日労働の考え方について、柏オフィスの弁護士が解説します。

1、「労働時間」の基本的な考え方

出張中の労働時間について説明する前に、まずは「労働時間」の基本的な考え方についてチェックしておきましょう。

  1. (1)法定労働時間の根拠

    労働基準法第32条は、使用者が労働者に対して課すことのできる労働時間を次のように規定しています。

    【労働基準法第32条】
    1、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
    2、使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。


    つまり、労働基準法第32条の定めによると、労働時間は1日につき8時間・1週間につき40時間が上限となります。
    これを「法定労働時間」といいます。

  2. (2)時間外労働の考え方

    法定労働時間を超える労働は「時間外労働」にあたります。
    「1日8時間・1週間40時間」の法定労働時間を超える場合は、使用者と労働者との間で「36(サブロク)協定」を締結したうえで、労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第36条1項)。

    ただし、36協定を締結すれば、無制限に労働ができるわけではありません。
    以前は、36協定があれば年間6か月までは、「1か月45時間・1年360時間」を上限とし、残りの6か月については上限なしに時間外労働が認められていました。

    しかし、令和2年4月の労働基準法の改正によって、時間外労働の上限が見直されました。
    すべての企業は「1か月45時間・1年360時間までを原則」とし、さらに臨時的な特別の事情があっても「1か月100時間」「1年720時間」の上限が設けられたほか、「複数月平均80時間」を超える時間外労働は違法となりました。

  3. (3)休日労働の考え方

    労働基準法第35条は、休日について「1週間に1回以上、または4週間に4回以上」と規定しています。これを「法定休日」といいます。
    一方で、週休2日制のように法定休日のほかに設けられた休日のことを「法定外休日」と呼んで区別します。

    法定休日に労働をさせる場合を「休日労働」といい、休日労働をさせる場合は時間外労働と同じく、36協定の締結と労働基準監督署への届け出が必須です。

    一方、法定外休日の労働については、休日労働とはみなされません。ただし、1週間40時間の労働時間を超えた場合は、時間外労働として扱われることになります。

2、出張のための移動は労働時間に含まれるのか?

遠方への出張のみならず、交通が不便な場所への出張となれば、長時間の移動が伴うこともめずらしくありません。なかには、翌日の出張に備えて、業務が終わった後に移動するケースや、朝早く出発することもあるでしょう。
仕事のために動いている以上、労働時間にあたると考えるかもしれません。
しかし、出張のために時間外に移動したとしても、移動時間は原則として労働時間に含まれません。厚生労働省が発行しているリーフレットにおいても、同様の見解が示されています。

一般的には、移動中の飛行機や新幹線のなかで自由に時間を過ごせます。読書やゲームをするのも、居眠りをするのも自由です。
この時間を労働時間として扱うわけにはいかないので、通常は労働時間にカウントされないのです。

一方、移動中も打ち合わせがある場合や、資料の作成を指示されているような場合、商品の運搬や要人警護のように、移動時間そのものが業務性を帯びている場合は、交代などによって業務から解放される時間を除いて労働時間と評価される可能性があります。

3、休日を含む出張は休日労働になるのか?

長期にわたる出張の場合、出張中に法定休日を挟むことがあります。

出張期間中でも、まったく業務にあたらない日は休日として扱われます。
出張している本人としては「出張先で過ごさなければいけないのだから労働時間になるのでは?」という疑問が生じるかもしれませんが、実際に労働にあたっていない時間は労働時間として扱われないのです。

会社から「休日」と言い渡されている以上は、業務のことを考えずしっかりと休養にあてるのが賢明でしょう。

4、出張中の残業時間の考え方

出張中はスケジュールが詰まっていることも多く、定時を超えて労働にあたることもあるでしょう。では、出張中の残業時間は、どのように扱われるのでしょうか。

  1. (1)「事業場外みなし労働時間制」で管理されることがある

    出張中は、勤務開始から終了までの時間管理が難しくなります。
    そこで、出張中の労働時間は、実労働時間にかかわらず「事業場外みなし労働時間制」(労働基準法第38条の2)で管理されることがあります。

    事業場外みなし労働時間制とは、労働者が社外で労働することで労働時間の把握が困難になる場合、所定労働時間の労働があったものとみなす制度です。

    所定労働時間とは、労働契約において定められている労働時間のことをさします。つまり、出張中は実際の労働時間にかかわらず、決められた労働時間を働いたものとして管理されることになるのです。

    労働時間を「みなし労働」で管理する場合、所定労働時間の勤務があったものとみなすため、残業が発生しても時間外労働にカウントされず、割増賃金の対象にもなりません。

    なお、事業場外みなし労働時間制を実施する場合は、就業規則で定める必要があります。

  2. (2)「事業場外みなし労働時間制」が適用されないケース

    出張中であったとしても、次のようなケースでは「労働時間の把握が困難」とはいえず、実労働時間でカウントするのが一般的です。

    • 出張先に管理者が同行している
    • 携帯電話などによる会社との随時連絡で労働時間が把握できる
    • 訪問時間や帰社時間の具体的な指示命令があり、そのとおりに対応した
  3. (3)出張中でも残業代が支払われるケース

    出張中でも、取引先の事情などに応じて時間外労働が発生したり、スケジュールによっては長時間の勤務を強いられたりすることがあるでしょう。
    すると「出張中だからといって、残業代が支払われないのはおかしい」と感じる方も多いはずです。

    事業場外みなし労働では基本的に時間外労働が発生しませんが、例外として当該業務の遂行に「通常必要とされる時間」が法定労働時間を超える場合は残業代が発生します。

    たとえば、その出張スケジュールでは、通常10時間の労働時間が必要となること明らかであれば、10時間が「通常必要とされる時間」として労働時間としてみなされます。
    すると、法定労働時間の8時間よりも2時間多く労働していることになり、2時間の時間外労働が発生します。この時間については、残業代を請求できる可能性があります。

    また、出張中であっても、業務の開始と終了の際に会社に連絡しているなど、会社において労働時間の把握が可能である場合は、前述したように事業場外みなし労働時間制の対象となりません。通常と同様に実労働時間で管理されるので、残業代を請求できます。

    「出張中はいつも長時間の残業を強いられる」にもかかわらず会社からは事業場外みなし労働時間制を主張され残業代が支払われていないというケースでは、「通常必要とされる時間」の主張をしたり、会社において労働時間の把握が可能であるから事業場外みなし労働の対象とならないと主張したりするなど、会社側へ申し入れることが大切です。

5、まとめ

出張が多い方にとって、出張中の労働時間がどのように扱われているのかを知ることはとても重要です。
状況次第では、時間外労働や休日労働に対する未払いが発生しているかもしれません。
また、会社から「移動は労働時間に含まれない」と説明を受けている場合でも、移動そのものが業務性を帯びていれば労働時間として扱われる可能性があります。
いずれにしても、出張中の労働時間について「おかしい」と感じるところがあれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

出張中の労働時間について不明な点がある方や、支払われるべき賃金が支払われていないとお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスにご相談ください。
あなたの労働状況について詳しく伺い、未払い賃金が発生していないかをチェックします。
会社に対する未払い賃金の請求もお手伝いできるので、まずはベリーベスト法律事務所 柏オフィスまでお気軽にご一報ください。

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